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属地主義について
属地主義について質問です。 治外法権が適用されない他国の領域でたとえば強盗などを犯し、そのまま犯人が本国へ帰国した場合、属地主義の原則からはどの国の法が適用されるのでしょうか。属地主義というのが、犯罪を犯した時点で自分のいた場所という意味ならば他国の法が適用されるでしょうし、現に今いる場所という意味ならば本国の法が適用されることになるかと思いますが、実際はどっちなんでしょうか。この辺、国際法が絡んでくる話だと推測しますが、まったく無知なのでよろしくご教示ください。 2つめに、根本的な疑問ですが、属地/属人主義という概念は結局、国際法の概念なんでしょうか? 私の法学のテキストではそういう前提が示されずに属地/属人主義という言葉だけが文脈なし取り出されて用語説明がなされているのです。もしこの概念を一国内の法律概念と考えると、直ちに齟齬が生じます。例えば他国の領域で殺人をして、その国は属地主義だけれども、殺人者の本国は属人主義だった場合がそれです。この場合、両国から裁かれなきゃならなくなりますよね。つまり、一国の主義主張として「我が国は属地主義だ」とか「属人主義だ」と言っていても仕方なく、国際法のなかではじめて意味を持つものだと思ったので。 最後の質問ですが、ある法学のテキストで「対人主権」という言葉が出てきたのですが、これは内容を読む限り「属人主義」と同じような意味に思えて仕方ないのですが、そうでしょうか? よろしくご教示ください。
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お礼
なるほど、よくわかりました。丁寧な解説をありがとうございました。