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ペットが人間に危害を加えた場合

普段から少し気になっているので質問させてください。 犬などのペットが人間に危害を加えた場合、その飼い主の責任が法律的に問われますが、当の犬の処分についても法律的に何か定められているのでしょうか? それとも飼い主の判断に任されているのでしょうか? 例えば明かに飼い主の不注意による事故の場合、或いは被害者の悪質な挑発に基づく事故であった場合…。 その様な場合、飼い主としては愛犬に例えば殺傷処分のようなかたちで責任を負わせるのはとても忍びないと思うのですが、その辺りに関する法律の規定などはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mission
  • ベストアンサー率31% (44/139)
回答No.5

犬については、狂犬病予防法が適用されます。 畜犬登録制度があり、これは市町村に権限が移譲されており、それぞれの市町村で条例化されています。 犬が人に危害を及ぼした場合、咬傷事件となりますから、警察に被害届け、市町村には双方(飼主および被害者)が咬傷に関する届出をします。 そして、その加害犬に対して獣医が鑑定した上で、市町村がその犬の飼い方の改善命令もしくは殺処分を命令できます。 あとは、民事事件なので、双方で示談や和解もしくは調停や訴訟となります。 他の動物に関しては、動物愛護法によります。

sagwa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 市の条例も調べて見ようと思います。

その他の回答 (4)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 都道府県により、条例で人間に危害を与えたり、与える恐れがある動物について、知事が飼い主に対して、殺処分を含む措置を命じることができる規定があります。たとえば、東京都、宮城県、茨城県、静岡県、宮崎県など多数あります。 東京都の例(27条) http://www.cablenet.ne.jp/~kubu/bestoj/to-douho.htm 静岡県の例(30条2項) http://www.pref.shizuoka.jp/kenhuku/kf-05/kankyou/dhoulitsu/dojourei.html

sagwa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 早速静岡県のサイトを覗いてみました。 知事の命令というのは、絶対的なもの…ですよね?

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.3

例示のケースは処分されることはないでしょうが、 凶暴でかつ人に危害を与える可能性がある動物(犬も含めて) 処分されるケースがあった様に思いますが・・・ 法的な根拠は知りません。

sagwa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 動物には日本の法律は適用されませんので、飼い主が管理責任者として、損害賠償などの事後処理をする責任があります。  被害者に過失がある場合などは、状況に応じて過失割合を決めて、その過失割合に応じた損害賠償をすることになります。例えば相手が10万円の治療費がかかった場合で、相手に50%の過失がある場合には相手に対しては、5万円の治療費を支払うことになります。その他、慰謝料まで求めるのであれば、それについても同様に過失割合で負担することになります。  ただ、相手が入院するような怪我をした場合には、飼い主としてはペットを処分して、陳謝することも飼い主の判断で行われることだと思います。

sagwa
質問者

お礼

早速ご回答頂きましてありがとうございました。 過失割合については初めて知りました。 こういう知識を持ってもしもの時にパニックにならずに 対処したいと思います。

  • cyuripika
  • ベストアンサー率16% (7/43)
回答No.1

ペットが危害を加えてもペット自体には何もされないです。 あくまでも、飼い主の責任になります。 全て、お金で解決するという事になりますね。

sagwa
質問者

お礼

早速ご回答頂きましてありがとうございました。 少しすっきりしました。

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