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私に支払い義務はあるのでしょうか?

現在遺産分割調停中(申立人・母と妹、相手方・私)ですが、母の弁護士から家裁宛上申書コピーが届き、そこに税理士からの「私宛請求書」(請求総額の1/4と思われる額)と「領収書」(母の立替による)コピーが添付されていました。次の状況下で支払義務があるのか教えて下さい。 父の遺産確認作業と準確定申告準備作業を私が受け持ち、その経緯(煩雑さ)から相続税申告は税理士に依頼すべきと母に言いました。依頼事項の中に、準確定の要否確認と相続財産確定作業で必要なことは私に連絡して欲しいこと、母名義財産の帰属確認作業は(当初母は私に依頼したがすぐに拒否)母と直接して欲しいこと等々具体的事項を含めて、母が税理士に依頼しました。しかし、私が準備した遺産リスト、準確定のための収入リストの送付後、税理士から準確定の要否の連絡、その他必要と思われる連絡は私には全くなく、当方が指摘して税理士の間違いを正すケースもありました。母名義財産の被相続人帰属分か否かの確認作業も、母と私の初回面談時に(銀行の無料税務相談にて)注意されたこととは裏腹に、「税務署に指摘されたら修正申告すればいい」と全く調べようとはしませんでした。 私は申告のための必要作業が未完了のままと理解しているのですが、私を含めた分割協議もないまま、突然母から遺産割振り済の税申告書(税理士作成)コピーが送付されてきたので、「同意しない、相続税暫定申告を単独で行う」旨、妹に伝えました。この間、税理士と私は全く接触がありません。その後、家裁から調停の呼び出しがあり、直後の申告期限にあわせて暫定申告を単独で行った次第です。 税理士の請負事項には分割協議書作成等も含まれていると聞いており、業務を完了してないわけで、なぜ請求書が発行されたか理解できません。そもそも、税理士と私との間では当該税務処理の契約を行っていないと理解しており、又、私は自分で暫定申告をしたわけですが、上述のような状況下で私に税理士費用の支払い義務は生じるのでしょうか。税理士は私の住所を承知しているにもかかわらず、請求書を私に送付してこず、母からも全く連絡がなく、私は支払いの了解も立替払いの依頼もしていません、税理士依頼時、相続人間で支払いに関する取り決めはありませんでした。 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

私の経験上、税理士や司法書士などが相続を扱った報酬については、相続人毎の請求書は出しません。依頼者から言われた場合にのみ依頼者から言われた内容で請求書を分散します。そして、税理士の場合書類さえそろっていれば代表者(自称)から依頼を受ければ通常業務として取り扱うと思います。 税理士は紛争性のある遺産分割協議書の作成は出来ないと思います。 また遺産分割済みの相続税の申告の際には遺産分割協議書の写しを添付するはずです。あなたの分の申告もされてしまっているのであれば、申告書の閲覧を税務署に求めることも可能でしょう。また遺産分割協議書などを不正に作成し、申告書へ不正に捺印されているのであれば、有印私文書偽造などになります。最悪弁護士や税理士を含め処罰される可能性もあります。 あなたも必要に応じて、弁護士へ依頼すべきかもしれません。

Killara
質問者

お礼

有難うございます。 おっしゃるとおり、母が特に税理士に依頼して、個別の請求書を発行してもらったと思われます。 私が単独で暫定申告すると言ったことで、母も新たに暫定申告書(遺産未分割、法定分割に則って税計算)の作成を税理士に依頼し、提出したようです。母の弁護士からその控えが送付されてきましたが、私の分も記載され、税務署の受領印はコピーではなく実際に押されたものでした。控えということでか、全員の捺印はなく、実際に提出された申告書に私に無断で捺印されていたかは不明です。 税務署に連絡したところ、同じ名前で2通提出されていたら後の日付の方を有効とすること(私のほうが後に提出)、算出した税額が同じなら税務署としては特に問題ないとの事でした。

Killara
質問者

補足

母が最初に税理士に依頼した申告書は、私の全く関知しないものであり、単独の暫定申告書は自分で作成しましたので、母が「立替えている」とする税理士分担費用は納得できません。 遺産分割成立後に「私相続分から、母が立替えているとする額を差し引いて私宛振り込むことには同意しない」と、まず調停で申し立てるつもりなのですが、母の弁護士がどんな法律をもとに、私に支払い義務があると主張してくるのか、不安に思っています。 ご意見、アドバイスをお聞かせいただきたく、よろしくお願いします。

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