- ベストアンサー
楽天市場にて
楽天市場にて、電子レンジを注文しました。 このとき、自分が個人事業主であるため、私個人名で領収書の発行をお願いしました。 すると、返答で、法人以外は領収書の発行はできないと返答されました。(そのお店のページにわかりづらいところに書いてある) 民法による、発行の義務を問いただすと、注文自体をキャンセルされました。 この場合何か対策はありませんでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
#1です。 参考URLをご覧ください。 http://bacchus.blog.ocn.ne.jp/tamasaka/2005/02/post_20.html 領収書は、弁済(支払)と引き替えに交付しなければなりません。領収書をその場でもらえないのならば、支払いをせず帰ってしまったとしても、支払いを怠ったことにはなりません。(大審院判例16.3.1) (これを講学上「弁済と領収書交付は、同時履行の関係(民法533条)に立つ」と言います。)
その他の回答 (4)
#2です。 回答ではなく大変申し訳ありませんが、のちのちの後学のために知りたいですが、 #3さんの回答の > 486条の意味は、 > > 弁済を受けた人は、直ちに領収証を発行する義務はない(しても > よい)。 > ただし、弁済した人から請求されたら、領収証を発行しないといけ > ない。 > > と解釈するのが一般的です。 というのは、過去に判例として出されたものでしょうか、それとも、法学者の学説として定説になっているものでしょうか。 もし宜しければ、上記解釈内容の根拠となったものの出典元を明らかにしていただけないでしょうか。 宜しくお願いいたします。
#1です。 #2の方の解釈は間違っていますので補足します。 法律で「請求できる」と認められている以上、請求された側にはそれに応える義務があります(ただ「請求できる」だけで、請求された側に何の義務も発生しないのであれば、このような法律は不要です)。 486条の意味は、 弁済を受けた人は、直ちに領収証を発行する義務はない(してもよい)。 ただし、弁済した人から請求されたら、領収証を発行しないといけない。 と解釈するのが一般的です。
> 民法による、発行の義務を問いただすと、注文自体をキャンセルさ > れました。 えっと。。再度六法全書をご確認ください。 領収書の発行について関する条文は下記のようになっています。 「民法第486条受取証書の交付請求 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受領証書の交付を請求することができる。」 となっています。 民法第486条はご質問者の貴方(弁済をした者)が相手先(弁済を受領した者)に受領証書(領収書)の交付(発行)を請求できるとしか書かれていません。 つまり民法上では、相手先(弁済を受領した者)には、受領証書(領収書)の交付(発行)は義務付けられていません。 > この場合何か対策はありませんでしょうか? ご質問者の貴方様が民法の条文を間違えて解釈し、法律上、間違えた主張を相手側に伝えた結果ですから、何も対策はありません。
契約は自由契約なので相手もあなたに売る義務はありません。 強制的に売らせることはできません。 何か高慢な感じのするショップなので、断られてよかったのではないでしょうか? 同じ条件で引き受けてくれるほかのショップを探すのがよいと思いますが。
補足
こちらにまとめて書かせていただきます。 お二方の解答ありがとうございます。 事情が少し変わりましたので、この質問を締め切り、再度質問させていただきます。 事情というのは、相手側が領収書が発行できないとしたまま、商品を送るとなったので、 領収書の件が白黒つくまで、送るなと返しました。 そして、その警告を無視し、本日配送手続き完了のメールが来ました。