民法第582条 買戻し権の代位行使の必要性
今年に入って法律の勉強を始めた初心者です、タイトルにも書きましたが582条の意味がさっぱりわかりません。私の解釈ですが債権者a
が債務者bに1,000万円を貸しているとします。bはaに返すべき現金は持っていませんが500万円の価値がある不動産を所有していて、当然aはbがこの不動産でもって何等かの形で(将来的な値上がりや抵当にして現金を調達する?なり)返済を期待すると思うのですが、582条ではあろうことか、bがこの不動産を第三者cに売ってしまい債権者のaが196条にのっとって代位権を行使したという場合の説明がされていると思われるのですが、こんな解釈であっているでしょうか?
もしこの解釈が当たっているとした場合での質問ですが。まずbがaの期待を裏切って不動産を売った理由に信義誠実にのっとった正しい理由が存在するのでしょうか?それからaが代位権を行使したとき、[裁判所が選んだ鑑定人の評価に従い、現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。]と条文にありますが,私の解釈に当てはめた場合、鑑定人の評価が500万円とした場合、(売主が返還すべき金額)売主とはbのことでしょうか?返還すべき金額は誰が誰に何のために?cの経費?(控除した残額に達するまで売主の債務を返済し)控除した残額?(500万-経費、ってことですか?)達するまで?(分割か何かあったのですか?)なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させる事ができます(500万円の不動産から経費を引いた額で到底aに対する1000万円の債務を履行する事はできませんが、なんのことですか?)
めちゃくちゃな文大変申し訳ございません、誰か親切な方私の足りない頭を整理してください、連日の法解釈により頭が爆発しそうです。
お礼
大変分かりやすい解説ありがとうござます。 Cの立場も考えなくてはいけないんですね。 「民法が共有を禁止している」は 物権の排他性と解釈しました。 共有状態はあくまで例外なんだから 競売後に持分だけ買い戻せると また共有状態が生じてしまい 解決できないではないかということではと思います。 でも他方で 584条(買い戻し権者に通知がない場合)や 585条1項(2項の反対解釈)では持分のみの買戻しも 認めてるように読めるので 持分を買い戻して共有状態が生じてもやむなし! という場合もあるよということでしょうか。