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病気で余命が既に短い場合の保障は?

教えていただきたいのですが、ある方が事故死したとします。 損害賠償において逸失利益は余命に応じたライプニッツ係数などで決まると思うのですが、事故の時点で健康な人は平均寿命まで生きることが前提でしょうけれども、病気などで既に余命が短い人に対してはどのようになるのでしょうか? 医師に余命一年と宣告されていれば、一年で計算されるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

余命1年と宣告されても10年生きる人だっていますよ。 そんなこと関係ないと思いますし、わざわざ云わなくても良いのでは?

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