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後遺障害の逸失利益の算出に使われる係数についてなのですが、新ホフマン係

後遺障害の逸失利益の算出に使われる係数についてなのですが、新ホフマン係数とライプニッツ係数の2種類がありますが、新ホフマン係数の方が数値が大きいので、新ホフマン係数を使用して請求したいと考えています。 最近の傾向では、ライプニッツ係数の方を使われる傾向がある様なのですが・・・ 実際のところ、新ホフマン係数を使っての請求は認められるのでしょうか? (※ おそらく、京都地裁になると思います。)

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noname#252929
noname#252929
回答No.1

貴方が、新ホフマン方式を使用する妥当性を主張し、裁判官がその妥当性を認めればそちらで計算される事になります。 単に「支払額が大きくなるからそっちにしてくれ。」と要求しても裁判所は認めません。 それだけの話で、その係数を利用する妥当性があると言う妥当性が主張でき、その内容を認めさせることが出来れば認めると言うだけの話です。 現実的にはほぼ無理でしょう。