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会社経営者が交通事故にあい廃業した場合の損害
会社を経営していた人が交通事故にあい、入院等のため、会社を廃業しなければならなくなったとします。この人が70歳を超えていて、平均寿命よりは若かった場合、休業損害及び逸失利益はどのように計算するのでしょうか? たとえば、基礎収入を800万として、事故の1年後に廃業した場合、休業損害は1年分、それ以降の分は逸失利益になるのでしょうか? 逸失利益は何年で計算するのでしょうか?
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休業損害と逸失利益を分ける境目は,実際に休業したとか,廃業したということではなく,「症状固定」が基準になります。症状固定とは,それ以上医療を加えても,病状がよくならない状態,言い換えれば,後遺症が固定した段階をいいます。 サラリーマンの場合,休業損害は,会社を休んだとか,会社で時間を短縮して勤務したことによる減収分が,そのまま認められます。しかし,逸失利益になると,労働能力喪失率(後遺症の程度によって,減収分が%で定められている,その割合)と,将来の稼働可能年数によって,損害が計算されます。この場合には,将来分については,ライプニッツ係数という係数を用いて,中間利息が控除される仕組みになっています。 ですから,質問の場合には,症状固定までは,休業でも廃業でも,実際に減収になった分が損害であり,症状固定以後は,それまでな収入を基準にして(自営業で廃業した場合には,平均年収といった統計上の数字が代わりに用いられることもあります。),あと何年働くことができるかという年数と,後遺症の程度による労働能力喪失割合を基準として,損害(逸失利益)が算定されることになる訳です。
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