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高額療養費と医療費控除

高額療養費と医療費控除の申請をしようと思っていますが、何を申請してよいのかわかりません。色々調べてみたのですが、皆さんの意見もお願いします。 18年2月21日 整形外科 2700円 18年3月4日 整形外科 2930円 18年3月4日 整形外科 38750円 18年3月4日 整形外科 106590円 18年3月7日 整形外科 1340円 18年3月28日 整形外科 1350円 18年4月24日 整形外科 1290円 18年6月30日 整形外科 5670円 18年7月31日 整形外科 1290円 19年2月26日 整形外科 1290円 (すべて同じ病院です) (医療保険から100600円支払われました) 18年6月30日 歯科 1730円 18年7月7日 歯科 1960円 18年7月13日 歯科 1380円 18年7月25日 歯科 800円 18年8月21日 歯科 1370円 18年8月31日 歯科 1330円 18年10月31日 歯科 1820円 18年11月28日 歯科 2950円 19年1月27日 歯科 1520円 19年2月9日 歯科 1830円 19年2月23日 歯科 2180円 19年3月6日 歯科 3250円 (すべて同じ歯科です) 18年3月 A産婦人科 6185円 18年5月 A産婦人科 50860円 18年6月 A産婦人科 13130円 18年7月 A産婦人科 14435円 18年8月 A産婦人科 15575円 (すべて、妊婦診察及び、治療費として) 18年8月29日 K大学病院産科 6770円(保険適用) 18年9月8日 K大学病院産科 459420円(保険適用外) 18年9月2日 K大学病院小児科 3020円(保険適用外) 18年11月28日 K大学病院産科 2100円(保険適用外)   19年9月25日 K大学病院産科 6110円(保険適用外) (出産育児一時金として300000円受け取りました) 18年8月24日 国立S病院 25210円(保険適用) 高額療養費と医療費控除の制度を初めてしったので、アドバイスお願いします。医療費控除申請はもうすぐ締め切りだと思いますので、よろしくお願いします。 1 18年11月7日 整形外科外来 1290円

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

【高額療養費】 1つの受診科で、1ヶ月の医療費が一定額を超えた場合に、超えた分だけ健康保険から補填される制度です。 一定額とは、健康保険の種類によって異なりますが、おおむね 8万円程度だと思います。 「1ヶ月」とは、暦の1日から31日までで、月をまたがって足し算することはできません。 また、整形と歯科、産科もそれぞれ足し算はできません。 【医療費控除】 まず、個人の税金は医療費控除に限らず何でも、暦の1年が基準です。 お書きになった明細のうち、19年になってからのものは、来年の申告時期までとっておきましょう。 次に、こちらは診療科は関係なくすべて合算できますし、保険適用も非適用も一緒の扱いです。 あとから「高額療養費」や「医療保険」あるいは「出産一時金」などとして支払われて金額は引き算します。 それらを合計して、10万円を超えれば超えた分だけ「課税所得」を少なく見てあげようという制度です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

kawasakisubaru
質問者

お礼

詳細をありがとうございます。今回はいい勉強と思い、12日にでも、申請にいきます。

  • ohiosan
  • ベストアンサー率19% (12/61)
回答No.1

こんにちは ご自分(ご家族合算可能)が窓口で支払った費用+交通費から一時金や個人保険還付分を差し引いた額が請求できます。領収証原本が要りますよ(公共機関使用の交通費の請求のみ領収書不要)。 なお、市販の風邪薬とかも請求できます。(レシート必要) 一覧表はエクセルで作ると簡単です。 なお、遅れてもたしか何年かは有効だったような気がします。 がんばってください。

kawasakisubaru
質問者

お礼

ありがとうございます。遅れても大丈夫だと聞いて安心しました。今日会社で源泉徴収表を受け取りました。

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