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確定申告

数年前から動物関係の仕事(自営)をしています。店舗も出してなかったので、申告等(開業届けや税関係の)は一切していませんでした。でも、去年の春から動物取扱法の改正や店舗も出した事もあって確定申告しようと思っています。(赤字ですが) 開業届け等も出したいのですが、申請する時、いつから始めた(仕事)とか書かないととだめなのでしょうか?その場合、さかのぼって税金とか取られるのでしょうか?

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  • sionn123
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回答No.1

 aikofanManさん こんばんは  日本の法律では、どんな事業でもその事業収入に似合った税金を払うことが義務付けられています。ここで言う所の事業とは、店舗や営業所を持って営んでいする事業だけを言うのでは有りません。もし店舗や営業所を持って営んでいる事業だけを「事業」と言うのであれば、作家さん等のご家庭内でした仕事で収入を得ている方は税金を払わなくて良い事になってしまいます。そんな事ないですよね。aikofanManさんの様に「店舗を出してなかったから・・・」と言う勝手な理由で確定申告をしてないと言うことは、脱税しているのと同等です。もちろん1年間頑張った結果が赤字なら赤字で良いんです。赤字なら課税所得が0円ですから「0」に幾等税率を掛けても0円ですから、税金を払わなくて済むわけです。そう言う形で赤字が結果的に税金額0円なら良いのですが、それ以外の理由で確定申告しないと言う事は理由はどう有れ税金を払おうとしない事と同じですので脱税と同様です。  今aikofanManさんがしなければならない事は、結果赤字であろうとも動物関係の仕事を始めた年に遡って確定申告することです。多分確定申告してなかった数年間に黒字の年が有った場合、通常の税率より高い率で税金を納める事になるかと思います。それでもすべきです。税務署だって鬼ではありません。しなければならない事を知らなかったのですから、その事をきちんと話せば納得して頂けると思います。  3/15までは平成18年分の確定申告の時期で、それから1ヵ月位は税務署も超大忙しです。一段落したゴールデンウイーク位に税務署に行って事情を話したら良いと思います。そこで開業届けの事も話されると良いでしょう。  遡って税金が取られるか??と言う考えではなくて、今からでも遅くないですから事業を始めた時に遡ってきちんと確定申告をして、しなかったバツの分の税金も含めて正しい税金を支払うべきです。

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