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戸籍がない パスポートとれないというニュース

今日ニュースで戸籍がないのでパスポートがとれないとニュースでやってました。 離婚後300日以内に生まれた子供は前夫の子供になるそうです 質問は戸籍がない子供は住民票、保険(国民 社会)年金などもないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • denji-05
  • ベストアンサー率24% (168/697)
回答No.1

そうですね。 そのニュース、1月くらいから話題ですね。 戸籍がないと住民票もなくて 義務教育も受けられません。 そして、国保や国民年金にも加入できません。 そういえば、20になる戸籍のない男性が事件を起こしましたよね。 ずっと家にひきこもっていて 小学校にも通えなかったって・・・。 それで、この話題が取り上げられたんだと思います。

pyonyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 義務教育も・・・ 何故今頃なんでしょう 親の保険にもはいれないんですよね パスポートより義務教育 保険の方が大事だと思うのですが・・・ 事件ありましたね 通わなかったんじゃなく通えなかったんですか 入学時何故問題にしなかったのでしょう

その他の回答 (4)

noname#41546
noname#41546
回答No.5

>>一人位は訴訟おこしてもよさそうですが、今までなかったのでしょうか?  適切な手続がなかった、といったところです。不受理処分を取り消してもらうにしても、少なくとも届出の時点では推定が生きていますから、不受理を違法として取り消すのには無理があったのです。  ただ、近年行政事件訴訟法に「義務付けの訴え」というのが新設され、これなら国に出生届の受理を義務付けることか可能かもしれません。論理構成は私が立てた別スレを参照下さい。従来の論理に凝り固まった方から、無理だとの批判も寄せられています。しかしハッキリしていることは、民法772条の推定は、決して「嫡出否認の訴え」(774条・775条)でしか覆せないものではないということです。そんな規定はありませんし、現に「親子関係不存在確認の訴え」で覆すことが認められています。義務付けの訴えについては、そもそも新設の制度なので、戸籍を受理してもらうのに使おうとしたという話を聞いたことがありません。 >>事実と異なる父の名(前夫)を母が認めないから戸籍がない子供ができたのでしょうか?    まあ、そういうことです。感情的抵抗感は十分理解できます。 >>前夫でない夫で書類を出して認められない為、前夫の名で提出して、仕方なく戸籍を作った方もいるのでしょうか?  それが通例のようです。その後「親子関係不存在確認の訴え」で前の夫を訴えるのです。

pyonyan
質問者

お礼

ありがとうございました

noname#41546
noname#41546
回答No.4

訂正 誤:民法722条 正:民法772条

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 皆さん民法722条のせいだと思っていらっしゃるようですが、半分はそのとおりであるものの半分は違います。  民法722条は、推定規定なのです。推定は証明すれば覆せます。推定は訴訟でなければ覆せないというものでもありません。つまり、政府が「訴訟でなければ民法722条の推定を覆せない」という運用をやめれば、明日にでも戸籍は作ることができるのです。戸籍法にもそのような規定はありませんし、かえって戸籍法13条4号が「実父母」の記載を求めていますから、事実と異なる父の名で戸籍を作るのは本来問題であるくらいです。まあ戸籍実務が混乱しかねませんから、推定を覆す「証明」のルールを定める必要があると思われますが。  立法論としては、民法722条は、あくまでも父が知れない場合に限り父を推定する規定に変えるのがよいのではないでしょうか。完全に廃止すると、父のない子が続出しかねません。

pyonyan
質問者

お礼

ありがとうございます よくわかりませんが 一人位は訴訟おこしてもよさそうですが、今までなかったのでしょうか? その場合原告は国(市町村)に対して勝訴すれば、かかった費用(弁護士 DNA鑑定代その他)は全部国からもらえるんでしょうか? 貰えるなら何故訴訟しないのでしょうか? 訴訟しなくてもDNA鑑定すればわかりそうですが・・・ >事実と異なる父の名で戸籍を作るのは本来問題であるくらいです。 実際事実と異なる父の名で戸籍作られてるのでしょうか? 事実と異なる父の名(前夫)を母が認めないから戸籍がない子供ができたのでしょうか? 前夫でない夫で書類を出して認められない為、前夫の名で提出して、仕方なく戸籍を作った方もいるのでしょうか?

  • lonlydad
  • ベストアンサー率27% (19/68)
回答No.2

 こんばんわ。  おっしゃる通りです。民法の772条の規定によるものですが、そもそもこの規定は戦前からあるもので、産まれてきた子供が前夫の子か、新しい夫の子かを医者も区別する事が出来ない時代に決められています。  離婚した女性は半年間再婚は出来ません。理由は上記の理由によります。しかし医学の発達した現代は、本来10月10日(とつきとおか)の 妊娠期間よりも6ヶ月早く産まれてしまっても、生命が助かるケースが増えており、今国会でも見直しの気運が高まっている様子です。  戸籍が無いと、その子供は「この世に存在しない」事になってしまいます。早く対案となる法律の制定が望まれますね。

pyonyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 報道では結構な数いるようでした なんか遅すぎると思います

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