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戸籍や住民票など前夫は取ることができますか

一年前に協議離婚しました。 その際に私は新しく戸籍を作り,本籍地や住民票住所は実家の住所にしました。 そこでこの先,前夫は,私の戸籍謄本や住民票などを普通にとることができるのでしょうか? 将来私が再婚となったりした場合,それをもとに前夫に所在を追いかけられたら嫌だなあと思っています。 委任状なんて簡単に作れますし,使用目的も何とでも言えます。 取りたい!と思ったら取られてしまうものなのでしょうか。

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  • o24hit
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回答No.3

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、分かる範囲で…  住民基本台帳法の一部改正により、DVやストーカー行為の被害に遭われている方への支援措置として、「住民票」や「戸籍附票」(戸籍では住所はわかりません)の交付が規制されています。  「住民基本台帳事務における支援措置申出書」という申出書がありますので、住民登録をされている自治体か本籍地の自治体に提出してください。 http://www.city.nagahama.shiga.jp/cityhall/cityservice/shimin/dv/dv.html  なお、「実家のある市町村役場」は少し誤解がある表現といえます。実家のあるめ住所に、貴方の住所や本籍地があるとは限りませんから。もしあるんでしたら、そのとおりで結構ですが。

参考URL:
http://www.city.nagahama.shiga.jp/cityhall/cityservice/shimin/dv/dv.html
noname#14551
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 申出書の正式名称がわかって助かりました。 かなり詳しく書かないといけないのですね。 でもそれでブロックできるのなら,やる価値はありそうです。 ちなみに本籍は実家にしましたので,実家のある市役所でいいのですよね? ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • walkingdic
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回答No.6

>認定を受けていないといけないのですか,相談だけではいけないのですね。 自治体により差があるようですけどね。全国的に行う前から任意で応じていた自治体もありますので。 ただそれ以前の問題として、本当に不正も辞さずに取得する気になればそういう手段も無意味です。そもそも元配偶者のものを取得するのは第三者のものを取得することと同じですから、簡単とは言えず、手の込んだことをするのであれば、たとえ発行禁止をかけられたとしても無意味です。 なので本当に絶対に知られたくないという場合には役所の方でも住民登録する限りはその危険を完全には排除できませんよと言っています。 >離婚の際に協議書(念書?)を作っておけばよかったです・・。 それがなんの役に立つのかわかりませんが。。。。 あ、ご質問者にはお子さんはいませんよね? お子さんがいてご質問者と一緒なのであれば、ご質問者のほうはともかく子供の戸籍とその附票で簡単に父親は知ることが出来ますから。

noname#14551
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございます。 無意味ですか,困ってしまいました。 子はおりませんので「父親」の立場でとるということはありません。 こんな場合みなさん,どうしていらっしゃるのか知りたいところです。

  • walkingdic
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回答No.5

>なのでやはり,No.3様が教えてくださったような申立書がいいようです。 それは警察でDVなどの認定を受けてないとだめと言われる可能性が大ですよ。 全部の自治体が同一の運用なのかは知りませんが、私の知る範囲ではそうです。

noname#14551
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 認定を受けていないといけないのですか,相談だけではいけないのですね。 離婚の際に協議書(念書?)を作っておけばよかったです・・。

  • walkingdic
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回答No.4

>そこでこの先,前夫は,私の戸籍謄本や住民票などを普通にとることができるのでしょうか? 離婚した配偶者の戸籍や住民票は普通には取れません。役所で断られます。 正当事由があれば住民票は取ることが出来ますが。(そもそも正当事由があれば住民票は誰のものでも取得できます) >委任状なんて簡単に作れますし,使用目的も何とでも言えます。 偽造ということでしょうか。犯罪に手を染めるのであればやりようはあるでしょう。ただうまく役所の人を騙せればの話ですけど。 >取りたい!と思ったら取られてしまうものなのでしょうか。 犯罪で捕まること覚悟であればそうですね。

noname#14551
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の所在を確かめるために,虚偽にでも正当な事由を掲げれば取れてしまうのですよね・・ 前夫は職業柄法律には詳しいので,偽造するとしたら完璧に行うことが予想されます。 なのでやはり,No.3様が教えてくださったような申立書がいいようです。

noname#18085
noname#18085
回答No.2

取ろうと思えば、取れます。 H16年からDV法とストーカー規制法の施行により、実家のある市町村役場に申し立てをすれば、前夫からの交付請求があっても交付しないようにできるようになったと思います。 「追いかけられたら嫌だなぁ」という理由で認められるものかどうかは知りませんが、それこそ、申し立て次第だと思います。

noname#14551
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 名指しで交付できないようにする方法があるわけですね! 既に電話やメールや私の友人には嫌がらせがある状態で,それこそ目の前に現れるかもしれない,と思うと嫌だなあと。 警察に相談しても「一日一回のいたずら電話では嫌がらせにならない」「なりすましメールも証拠がないと動けない」などとかわされています。 申し立ての件,調べてみます。

  • silpheed7
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回答No.1

正当な理由がないと処罰されますが、取ろうと思えば取れます。

noname#14551
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 取れてしまうものなのですね。 戸籍などは一番確かな個人情報のような気がするのですが,全く保護されないというのは何だかな・・と思ってしまいます。 ブロックする方法がないのにも疑問を感じます。

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