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法律案について

素朴な疑問なんですが、以前介護保険の法律が制定された時に、この法律案というのは厚生労働省からだされたものなんですか? こういった法律案というのは省庁から提出されて国会で決まったりするんですか?

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  • gootaroh
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回答No.2

すべての法律には、それを所管する省庁があり、さらに、実質的に担当する「課」があります。 新しい施策を行うには、予算と法律が必要です。そこで、所管課が原案を作成します。 作成の手順は省庁により様々ですが、大きな制度になると、大体次のとおりです。 (1)大臣が審議会に諮問し(=意見を求め)、審議会が大臣に答申する(=意見を述べる) (2)その答申を受け、所管課が「法律案要綱」を作成する。 (3)「要綱」の内容について大臣が審議会に諮問し、審議会が大臣に「『要綱』の内容が妥当である」旨を答申する (4)その答申を受け、所管課が「要綱」を条文化し、法律の原案等(政省令案なども含む)を作成する(新制度の具体的な中身はこの段階で決める) (5)閣議等を経て国会に提出され、衆参両院で可決されれば法律が成立する(当然、国会審議で中身が修正されることもある) 介護保険からはそれますが、昨年末議論になった「ホワイトカラーエグゼンプション」の場合、マスコミは「昨年末に『残業代ゼロ法案』の原案を発表した厚生労働省は~~」などと報道しますが、昨年末に行われたのは(1)の答申であり、原案作成は(4)で断念されているので、存在しません。つまり、法制プロセスのかなり入口の部分で挫折してしまったのが実情です。 なお、三権分立の原則から、最終的な法令解釈は司法の仕事ですが、それは具体的な訴訟に至った場合であり、日常的な法令解釈は、行政のその法令を所管する省庁(あるいは所管課)にあります。

その他の回答 (1)

  • teinen
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回答No.1

 法律案は,その法律を担当する省庁が作成しますが,省庁が国会に提出することはできません。  省庁が作成した法律案は,閣議で決定された上,内閣が国会に提出します。

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