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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国民健康保険の世帯主変更について)

国民健康保険の世帯主変更について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険の世帯主変更を考えている方へ
  • 世帯主変更による支払い額の変動や保険証の受け取り方について
  • 国民健康保険の世帯主変更で父親宛の封書問題を改善しよう

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>世帯主が変わると請求金額変わるんですか? 変わることもあれば変わらないこともあります。 >自分の年収で支払い額って決まるんですよね はい、保険料は「国保」に加入している世帯員の所得で算定されます。 ただし、所得による法定軽減が行われる場合は(国保に加入していない)世帯主の所得も考慮されます。これが世帯主が変わることで保険料が変わる原因になります。(市町村が独自に行う減免はその限りではありません。) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html もうお分かりかとは思いますが、mijukaさんの場合は世帯主変更で保険料が高くなることはありません。 なお、住民票上の世帯主変更ではなく、「国保上の世帯主変更」という制度もあります。 (参考) 『Q.世帯変更届(世帯主変更、分離、合併、世帯構成変更)について教えて下さい。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=1328 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※市町村国保は条例などによる違いもありますので【必ず】お住まいの市町村へご確認ください。

mijuka
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます、役所が空いてる日に変更を申し出てきたいと思います

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>世帯主の名前は父親です… 父も国保ですか、それとも父は国保以外ですか。 >世帯主の変更はできるみたいですが、調べたところ変更すると支払う額が変わる… 父が国保以外なら全く変わりなし。 父も国保だとしても、1世帯である限り、端数処理の関係で若干の増減が出ることはあっても、基本的には変わらないはず。 父も国保だとして、2世帯に分離するという意味なら、2世帯分を足したら 1世帯のときより高くなります。 「平等割」が 2軒分になるからです。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/madoguchi/kokuho/hokenryo/keisan.html >自分の年収で支払い額って決まるんですよね … 前年の所得および資産の保有状況。 ただし、自治体によっては「資産割」がないところもあります。 >尚、父親は社保なので… ああ、そうでしたか。 それを最初に書いていただくと、回答文がもう少し短くて済みました。

mijuka
質問者

お礼

>尚、父親は社保なので… >ああ、そうでしたか。 >それを最初に書いていただくと、回答文がもう少し短くて済みました。 いや…普通は全体を読んでから回答しませんか?

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