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保険適用外診療と自己負担について
私はある内科医院で、医師の友人の知り合いということで、検査を受けました。 その内科の診療科目は心療内科・神経内科・呼吸器科・消化器科・循環器科です。 私の病気は「下顎骨骨髄炎」なので、診療的には専門外だけど、いろいろと個人で勉強している医師だから、一度受けなさいと医師の友人からかなり言われて受けました。 医師の友人が診療費を立て替えてくれていると思っていました。医師の友人に聞いても「大丈夫」だからとしか言われず、結局私は支払いを請求されませんでした。 ただ、先日国保から「医療費のお知らせ」が届き、そこの内科で受けた診療費も記載されていました。 医師の友人とは、疎遠になってしまったので、立て替えてくれていたのかなど聞くことができなかったので、その病院に電話をして聞いてみました。 そうしましたら「診療費はこちらのサービスですから、領収書などもでません」と言われました。 自己負担分の3割をサービスというのは、ルール違反なのは「教えてgoo」内での質問&回答でわかりました。 今回のような、内科系の病院が明らかに「下顎骨骨髄炎」とわかっていての検査などは、保険適用外診療に当たるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
本来は、健康保険を使って請求する。 自己負担分の3割はサービスで無料にする、と伝えなければいけません。 最初からサービスだといわれていると、いかにも健康保険も使わないような感じを与えてしまいます。 一般人が相手であればなおさらです。 無料を装って検査をし、健康保険を請求することは、不正請求だと言われてもおかしくありません。 保険支払い元にその旨伝えれば、明らかに病院側は困るでしょうから。 ちなみに、標榜科目は二つまでと決められましたから、今後はその医院の診療科目が相当減るはずです。
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医療機関が保険請求をしたため、健保組合から保険利用のお知らせが届いたわけです。 友達の医師が立て替えたならともかく、医療機関がサービスと言うのであれば、単なる法律違反です。
お礼
ありがとうございます。 電話をして確認した際に、医師が立て替えたとも言われず、 受付の女性が医師に確認したのか、「○○円分はサービスです」と言われました。 カルテとレセプトを請求しましたので、内容を見て、その後の対応を考えようと思っています。
- tokyomac
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医師免許があればどの診療科目を掲げても問題ありません(麻酔科は除く)。 ですから、内科の医師が目の治療をしても、鼻の治療をしても違法ではありません。 そして保険医であれば保険で認められている治療や検査をしても何ら問題ありません。 国保から医療費のお知らせが来たのは保険治療、検査が適法だからであって、問題があればレセプトが医師のところへ返戻されたはずです。
お礼
ありがとうございます。 検査をしていないものも含まれていないとは、レセプトを確認していない現段階では「問題ない」とは言い切れないと思いましたので、病院側にはコピーを送ってもらえるように請求しました。
- adobe_san
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単純に医療費の7割が国民健康保険で支払われて 自己負担の3割は病院側はサービスですと言うだけです。 即ち、病院側はその治療費の3割は「いらない」と言ってるだけですよ。 別にその治療費を国民健康保険が7割払ったからと言って保険料が増えることはありませんので 大丈夫です。 当然自己負担分払ってないので その分の領収書は発行できません。
お礼
ありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 ご説明の通りで、そのように感じました。 また、標榜科目は二つまでになったんですね。 大変参考になりました。ありがとうございました。