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物品横領の時効について

よろしくお願い致します。 実は祖父が今から40年前に会社を定年退職する時に、廃物になるモノの中の価値のある部品を誰にも言わずもに持ち帰ったのです。 40年前の事です。で、先日、孫の私が調べるとそのモノの価値が今では結構な値段になっているのです。 今のところ売る予定はありません。ただ、法律的に、これは業務上横領に今でも問われるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

定年が60歳だとすると100歳ということになりますが、お祖父さまはご健在なのでしょうか。 それはさておき、業務上横領の公訴時効は7年です(刑法253条、刑事訴訟法250条)。 ですので起訴されることはありません。 また、行為から20年以上経過しているので、 民事上も時効が完成しています(民法724条)。

makotohiromi
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 祖父は15年前に他界しております。 時効が成立しているとのことで、ホッとするのも何なのですが、安堵しました。 当時はさほどの価値はなかったのでしょうが、40年という時を経て今ではかなりな価値がついてしまい、どうしたものかと思案しておりました。 本当に有難う御座いました。

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