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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:宿泊代は医療費控除の対象にならない?)

医療費控除の宿泊代についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 不妊治療のため遠方の病院に通院している人が宿泊代を申請する医療費控除について疑問があります。
  • 税務署の対応に不満を持っている人も多く、受理に関する基準の明確化が求められています。
  • 医療費控除の宿泊代について詳しい方の意見や経験を教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

一般的には宿泊費は医療費控除の対象外です。 ただし、難病などにより特定の遠方医療機関において治療が必要でどうしても宿泊をしないと治療が受けられないような場合においての宿泊費については、地理的要因、治療の内容を考慮して医療費控除の対象と認められてきた事例はあるようです。 医療費控除は対象範囲が広く、解釈の仕方、税務署の方針、受付担当の理解によって控除の適否が分かれるケースも生じています。それだけ確定した要件ばかりではないということです。不公平と感じられることもあるかと思いますが、確定した事例に出てない以上、根気強く訴えていく必要があると思います。もしくは、ご自身で控除適と判断のうえでの課税計算をして申告書を作成され、税務署に送付し、もし税務署より控除不適用となれば、異議申し立て、不服審判を行い、確定事例として先例となっていくしかないように思います。

isonoko
質問者

お礼

去年担当した税務署の人は中年のおじさんで理由を説明すると同情してくれたのか、「仕方ないですね」と良い受理してくれましたが、今年はまだ若い人で私が反発して何か言う度に顔を赤くしてびびっている感じでしたが、おそらくまだ入りたてで融通のきかない人で本に載っていないからNOというまじめで堅物な人なんだと思います。医療控除はアバウトで申告する側も悩みます。一度タックスアンサーシステムというのを使って聞いてみます。

その他の回答 (1)

回答No.2

>私が反発して何か言う 何か勘違いされてません? 確定申告は申告納税制度です。ご自分で医療の受診に必要であったと考えられるのであれば、ご自分で計算されて申告書を作成すればいいのです。相談受付で押し問答する必要はないのです。 内容審査は申告受付後に行うのです。

isonoko
質問者

補足

不妊の為に市からの補助金をもらうのに、領収書が必要なので返却してもらうために、一枚ずつ目の前で検査しながら確定申告済みというはんこを押してもらうのです。相談をするのではなく、提出した時点で説明をしながら受理されていくので、chikarakunさんが思っている提出方法とはちょっと違うのです。自分で計算して申告書を作成しています。それを拒否されたのです。お分かりでしょうか?

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