- 締切済み
日照権について教えてください!
建築条件付の土地を購入契約しました。土地は南東向きです。南西隣の土地も同じ業者が同じ条件で販売しました。現在、間取りが確定したところなのですが、今日になってお隣の建物が、南東方向にかなりせり出して建てられることが判明しました(私の家は、土地形状から隣家の横に駐車場を作らねばならず、家を南東方向にせり出させることはできません)。丁度、私の家の南方向の境界線を全部隣家で遮られることになるのです。もちろん私の家の日当たりはかなり悪くなってしまいます。こういった場合、お隣に間取りの変更を請求することができるでしょうか?このままでは、せっかく気に入って買うことにした土地なのに、日当たりの悪い家を建てるしかないのかと、がっかりして夜も眠れない気分です。かなり説明が下手になってしまいましたが、ぜひともよいアドバイスをよろしくお願いいたします。ちなみに、この土地は、第一種中高層住宅専用地域です。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
土地の形状や建築概要などを詳しく伺わないとわかりませんがかなり厳しい状況だと思われます。売主は建築違反はおそらくしていないでしょうから隣地の方にも是正要求はできないと思われます。 とすれば契約時に充分な説明を受けたかどうかがポイントです。完成時の形状や日当たりの状態などを業者として詳しく説明する義務が売主にはあります。重要事項の説明義務というものですがその説明に納得してから契約にはいるわけですがその点はどうだったのでしょうか?もし、理解せずに契約してしまったのであれば「要素の錯誤」といって重要な要素、ここでは日当たりですが、完成後に悪くなることがわかっていたら買わなかったであろうというあきらかな誤解があれば白紙にもどすことができるという民法の規定があります。ただし、業者側もきちんと説明したと主張すれば争いとなる可能性があり、おたがいが納得できなければ裁判ということになるでしょう。 未完成のいわゆる青田売りの場合は手付金が売買価格の5%でしょうから最悪の場合はそれを放棄して解約するということも可能です。 いずれにしてもよくお考えになって弁護士さんなどにもご相談の上で対処されるのがよいでしょう。
- zawayoshi
- ベストアンサー率31% (302/946)
そもそも第1種中高層住居専用地域がそういう地域なんで… 日影規制の話も出てきたと思うんですが、そのときに(推測)3-2時間、測定面4m といわれているはずです。 これは「この地域に高さ10m以上の建築物を建築する場合、隣地境界線より 5~10mの範囲、10m以上の地域の地上4mのところに、それぞれ3時間以上、2時間以上 日陰をかけてはいけない」と言う話なんです。 それ以前に第1(2)種低層住居専用地域以外では、1階に日が当たることはまず 少ないです。 ですから、隣地の方が斜線制限を越えて建築しているのでもない限り、間取りの 修正を要求することはできません。 #また、すでに完成している建物の場合は、違反建築でもまず是正要求はできないです。
- virginian
- ベストアンサー率22% (6/27)
残念ながら、第1種中高層住宅専用地域であれば日照権は存在しません。と言うのも、実は私の住んでいるマンション(9階建ての9階)の真正面(日の当たる方向 に14階建てのマンションが建築されたのですが、当然のことながら私のマンションの管理組合も日照権について調べたのですが、建築許可の下りたものに対しては なんら対抗する手段はないのです。法律的には。結果どうなったかと言うと、 工事中の迷惑料の形で1700万円が施主(大手建設会社)から管理組合に支払われました。金額が大きいように思われるかもしれませんが、当マンションは100世帯からなりますので、仮に各世帯に分配したとしたら1世帯当たり17万円です これでもまだかなりしつこく交渉したおかげだったようで、その周りの多数の一軒家は0円だったそうです。ご参考までに。一度弁護士に相談する事をおすすめします。
お礼
大変参考になりました。ありがとうございます。今週末、業者側がコンピューターで日当たりをシュミレーションしてくれるとのことで、その結果を見て、この土地を買うのかどうか、最終的に決めたいと思っています。契約前の業者側の説明は、「そんなに日当たりが悪くなることはないと思います」という曖昧な感じでした。もし契約を破棄することになったら、今回頂いたアドバイスを参考にさせていただき、出来るだけ納得のいく形に持っていきたいと思います。また相談させていただくことがあるかもしれませんが、その節はよろしくお願いいたします。