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建築基準法の防災設備について
建築基準法でマンションなどに、非常灯の設置が義務付けられています。 そして「非常灯は専用回路とする。」とありますが、要するに非常灯の電気配線には他の機器を接続できないと言うことでしょうか? 許容範囲(許可できる)があるなら、どの程度まで許可されるのでしょうか?具体的に教えてください。
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- 1katyan
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回答No.1
非常灯は専用回路とする。となってますのでそのとおりです もし非常時に役に立たない回路になっていても無駄な話、だから一般に もしブレーカーが落ちても、電気がつくようにしましょうという事です 厳密にいうなら非常灯の照明器具の中の配線をいじらないようにしてくださいという事 (すべてブレーカについていますのでわざわざ別の配線を使うなんて言ってません)
お礼
1katyanさん よく、わかりました。