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4月1日生まれ
会社は3月31日が年度末で、4月1日からが、新年度になりますよね。では、学校での新年度は、なぜ4月2日生まれから始まるのでしょうか?「戸籍法」が関係していると聞いたのですがよくわかりません。 どんなたか、暇なときにご回答下さる様お願いします。
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正確に書きましょうか。 まず、学校の学年は4月1日から始まります。4月2日からではありません。 本当は最初に学校教育法の話をすべきなのですが、説明の便宜上後回しにします。 最初に、歳を取るのはいつかという話。 期間計算は民法に従います。詳細は略して一言で言えば、「起算日の応当日の前日の"終了"をもって期間は満了する」です。そこで、起算日については、出生に関しては出生の日ということになっています。ですから、「4月1日生」ならば4月1日が起算日になります。そこで1年(*)経つと一つ歳をとるわけですが、この歳をとるのは「出生の日に応当する日(以下、便宜上、誕生日と呼びます)の前日の終了した瞬間」です。4月1日生の人は、3月31日が「終わった瞬間」に歳を取ることになります。これは3月31日に歳をとっているという意味ではありません。3月31日の段階ではまだ歳をとってはいません。 (*)365日ではありません。年齢は期間計算を年で計算しますが、この場合「暦による」のであって、その間が実際に何日間あるかということはまったく問題になりません。ですから閏日のある年ない年を考慮する必要が全くないのです。期間計算を年でやる場合に365日などと日数を考慮するのは民法解釈として誤りです。 ところで公選法に絡んだ判例で、誕生日の前日においてはまだ歳をとっていないことを前提にしつつも、満年齢二十年となる日は、歳をとるのが誕生日の前日の終了時点であることからこの歳をとる"瞬間"が属する日全体でありそれは誕生日の前日であると考えて、満年齢二十年となる日は誕生日の前日を言うという趣旨の判例があります。しかしこれはあくまでも満年齢二十年となる日の意味を述べているだけで、歳を取るのが誕生日の前日という意味ではありません(きちんと確認は取っていませんが、これは判例以前からある行政解釈のはずです。でなければ訴訟にならないはずでして。判例はそれを是認しただけです。法律の不整合というよりは単なる解釈上の問題です。ですから解釈論として、3月31日が終わった瞬間ではなくて4月1日になった瞬間と考えるべきでそうすれば問題は起こらないとする反対説が現にあります。……邪推すれば、権利のない者に権利を与えてしまった場合の方が権利のある者の権利を認めなかった場合よりも訴えられた時のダメージが抑えられると考えた末の解釈かもしれません)。 さて、そんなわけで、4月1日生の人は3月31日が終わった瞬間に歳を取りますがそれはあくまでも「終わった瞬間」です。3月31日中はまだ歳は取っていません。強いて分かりやすく言うなら、3月31日の24時になった瞬間に歳を取るのです(これは法律上正しい表現ではありません。法律上は時刻など問題にしないからです。しかし便宜上はよく使います)。 次に学校教育法を見ますと、 22条 保護者(……)は、子女の満六才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、……小学校……に就学させる義務を負う。 とありまして、ここでの問題は「満六歳に達した日」とはいつかということになります。「いつ満六歳に達するか」が問題なのではありません。「満六歳に達するのは出生の日から6回目の誕生日の前日が終わった瞬間」で疑問の余地などありません。この瞬間を「前日に入れるか誕生日に入れるか」が問題なのです。そして、先の判例ひいては行政解釈に従えば、「誕生日の前日」ということになります。従って、4月1日生の人は「6回目の3月31日」が「満六歳に達した日」ということになります(何度も言いますが、この段階で実際に満六歳になっているのではありません)。すると、その「翌日以後における最初の学年の初め」はその翌日の4月1日ということになります。 ということで、#1の回答の引用サイトの記述は詳細かどうかはともかく正確です。
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- sapporo30
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学校での新年度も、4月1日から始まります。 年度という意味ではです。 (実はこれは重要なのです) 学年が、4月2日生まれから 4月1日まで で決まるという意味 では、【年齢計算に関する法律、民法、学校教育法】が重要です。 満何年とかを決めているのが、民法 生まれた日が基点とするとしているのが、年齢計算に関する法律 満何歳で と 学年を決めているのが、学校教育法 です。 実は、年齢は、誕生日の前日に加算されるのです。 誕生日おめでとう、今日からXX才だねー ということは まちがいで、正確には 昨日から XX歳になっています。 満1年とかを言う場合は、基点となる日から365日後です。 (うるう日が間にある場合は、366ですが) 定期預金などは、基点となる日は、預けた翌日から計算しますが 年齢は、生まれた日を基準にします。 (生まれた日の権利を保護するという目的もあろうかと思います。) そうなると、誕生日の前日に1年が経過するので、 誕生日の前日に年齢は加算されます。 一方 4月1日(学年のはじめ)より前に、満6歳になったもの が という法律で学年を決めますので、4月1日生まれは 前の学年にはいってしまいます。 いってみれば、法律と法律の不整合ですね。 生まれた日の翌日からとすると、生まれた日の権利が保証されません ので、 解説してあるサイトがあるので、こちらも参考にhttp://www.geocities.jp/jingchuan/age.html
- meron_
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