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4月1日生まれ
4月1日生まれはどうして前の学年になってしまうのですか。(4月2日生まれからなのはなぜですか)
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歳は誕生日の前日の午後12時に取ります。 (誕生日の午前0時と同じなんですけどね。) という事は、4月1日生まれの人は、3月31日の午後12時に年を取るので、前の学年になってしまいます。 同じ様な質問がたくさんあります。 参考URLもその一つです。 ご確認ください。
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- puni2
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既出の回答とも重なりますが,一言でいうと,学年のスタートする日(=4月1日)における年齢で学年を分けているからです。 「学年の初日に6歳になっている人は小学1年生」というわけです。 詳しくは,以前書いた回答(「何故、四月一日なの?」のNo.5)や,既出の回答で紹介されているページなどをご覧ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=526176 ところで,回答のNo.5では >歳は誕生日の前日の午後12時に取ります。 >(誕生日の午前0時と同じなんですけどね。) とあり,一方No.7では >誕生日の前日で1歳ずつ加えていくそうです。 >時刻までは関係ありません。前日の朝から1歳年を取っているのです。 となっています。 後者が正しいとすると,誕生パーティーは誕生日の前日に開いたほうがいいということになってしまいますね。 一体どちらが正しいのでしょうか。 結論から書きますと,No.5です。 これも以前回答した中で触れました。 「誕生日の前日に一つ年をとる」のではなく,「誕生日の前日が満了した瞬間に一つ年をとる」のです。 「前日の朝から1歳年を取っている」は大嘘です。安心して,誕生日の当日にパーティーをしましょう。 詳しくはこちら(「学校教育法による学年編成」の回答No.5) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=177563 や,ここの回答No.2で紹介されている参議院法制局のページをご覧ください。 (以下はかなり細かい話ですので,質問者の方は読み飛ばしていただいても構いませんが,このページを読まれた方の参考になればと思い,書いておきます) ついでに書きますと,「閏年が関係している」も違うのではないでしょうか。 「年齢ノ計算ニ関スル法律」では,年齢計算の仕方は民法第143条に従え,ただし初日算入,と決めているだけですので(正確な条文の表現は,上で紹介した「学校教育法による学年編成」の回答などをご覧ください),具体的な計算方法は民法第143条を見なくてはいけません。 そこで同条をみると,第2項に 「週、月又は年の始(はじめ)より期間を起算せざるときは,其(その)期間は最後の週、月又は年に於て其起算日に応当する日の前日を以て満了す。 但(ただし)月又は年を以て期間を定めたる場合に於て,最後の月に応当日なきときは,其月の末日を以て満期日とす」 となっています(原文はカタカナですがひらがなに直し,句読点を補いました) 「満年齢」の考え方はこの条文の前半に,閏年(や月の大小)に対する処置は条文の後半に対応します。 >もちろん「満年齢」の考え方からは、 >誕生日当日に1歳を加算すればよいのですが、 という理屈にはなりません。 「満年齢の考え方」と,年を一つ取る日を誕生日の当日にするかどうかとは,関係ないのです。 「満年齢の考え方」とは,「数え年」(つまり生まれた瞬間が1歳で,正月を迎えるごとに一つ年をとる)に対する考え方で,「生まれた時をスタート(起算日)として,1年間なり1か月なりの期間が満了するごとに,満○年,満○月と数える」ものです。 「満了」だから,「満」何歳というのですね。 たとえば,4月1日生まれの人は,翌年の3月31日が終わると,「4月1日からスタートした1年間の期間」が「満了」したことになりますので,「満1年」(一般には「満1歳」)と呼ばれることになります。誕生日の前日が終わらないうちは,まだ「満了」ではないので,「満1歳」ではありません。 「年齢計算ニ関スル法律」では,生まれた日を起算日としていますが,これを,一般的な年単位の契約などによくあるような初日不算入,つまり「生まれた日の翌日を起算日とする」と改めたとしても,やはり「満年齢の考え方」であることに違いはありません。 ちなみに民法の規定では,特別に他の規定がない限り「初日不算入」が原則です。 閏年への対応は,初日算入であろうと,不算入であろうと,起算日の日付によっては当然必要になります。そこで,第2項の後半の規定(最後の月に応当日なきときは,其月の末日を以て満期日とす)が要るわけです。 2月29日生まれの人は,平年の場合は「応答日となるはずの月の末日」である2月28日の満了をもって一つ年をとります。 したがって,平年の場合は3月1日から一つ年をとります。閏年の場合はもちろん2月29日からです。 また,この規定は閏年に対応するためだけではありません。 たとえば「1月31日から始まって3ヶ月間」という契約があったとすると,応答日 であるはずの「4月31日」はないので,「その月の末日」である「4月30日まで」が契約期間になります。 というわけで,回答No.7は,閏年に対応する必要があって初日算入にしたかのように読めますが,これは誤りで,初日を算入するかしないかはそれぞれの契約で決めればよいことです。 では,一般的には初日不算入が多い中で,なぜ年齢計算は初日算入にしたのか……これはよく分からないのですが,「誕生日の当日に,『一つ年をとって満○歳になった』と言いたくなるのは自然なことだ」という発想があったのかもしれません。
- kuma56
- ベストアンサー率31% (1423/4527)
"4月1日生まれ"をキーワードにして、トップページから過去ログを検索すると、同様の質問が見つかりますので、そちらもご覧下さい。 因みに↓これ http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=328584 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=189525
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
いくつもの回答が出ていますが、閏年が関係しているのです。 『年齢の起算に関する法律』(正しい名称か不明)によると、誕生日の前日で1歳ずつ加えていくそうです。時刻までは関係ありません。前日の朝から1歳年を取っているのです。 もちろん「満年齢」の考え方からは、誕生日当日に1歳を加算すればよいのですが、そうなると2月29日生まれの人は4年に1歳しか年を取らなくなるので、前日に加算することにしてあるのです。平年なら2月29日の人も、3月1日の人も2月28日に1歳成長します。 ということで、4月1日生まれの人は3月のうちに6歳になってしまい、3月生まれの人と一緒に学校へ行くのです。
- mmmma
- ベストアンサー率41% (683/1636)
法律(民法?)で誕生日の前日に1歳年をとることが決められています。 また学校教育法で小学校への入学は、満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから就学させることが義務付けられています。 ということで4月1日生まれの人が法律上6歳になるのが3月31日であり、その翌日(4月1日)以後に始まる学年に就学することになるので、4月1日生まれの人は4月2日生まれの人より1年早く入学することになります。
- kotoko
- ベストアンサー率33% (1142/3362)
こんばんは。 学校教育法の第22条では、「子女の満六才に達した日の翌日以降における最初の学年の初から~」ですので 4月1日生まれは3月31日に満6歳になっているので、翌日の4月1日に入学となるそうです。 http://tamagoya.ne.jp/potechi/20030609.htm
- fine_day
- ベストアンサー率70% (6285/8867)
4月1日生まれの赤ちゃんは、翌年の3月31日で「ちょうど1年」の日を迎えます。このちょうど1年の日が法律上「満一歳」になる日とされます。 学年は(正確に言うと就学は)「その歳に満○歳になる児童」と決められていますので、4月1日と2日の間でわかれてしまうのです。 http://www5.ocn.ne.jp/~setocity/quiz/quiz29.htm
- blue5586p
- ベストアンサー率27% (1611/5842)
下記URLのページに詳しく解説されていますが、 要するに小学校へ入学する年齢が、「当年4月1日現在で満6歳に達している者」というところから来ているようです。
- hibiki_iku
- ベストアンサー率34% (15/44)
4月1日の時点で入学年齢に達しているからでないでしょうか。
お礼
たくさんの方から回答を頂きました。恐縮ですがここでまとめてお礼を言わせていただきます。ありがとうございました。