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【4月1日生まれの子】 3月31日の深夜12時に
【 4月1日生まれの子】 3月31日の深夜12時に「満6歳」になる →早生まれ扱いになり、ひとつ上の学年へ 【4月2日生まれの子】 4月1日の深夜12時に「満6歳」になる 3月31日の深夜12時は新年度の日が明けた4月1日になっているのに、なぜ遅生まれ扱いにならないのでしょうか。
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- kiha181-tubasa
- ベストアンサー率47% (623/1322)
法律でそのように規定されているからです。 https://cancam.jp/archives/271735
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
> 3月31日の深夜12時は新年度の日が明けた4月1日になっているのに、なぜ遅生まれ扱いにならないのでしょうか。 法律上の解釈と科学的な時刻の解釈は異なり、3月31日の24時0分0秒と4月1日の0時0分0秒は異なり、あくまでも3月31日だからです。
- SPS700
- ベストアンサー率46% (15297/33016)
3月31日の深夜12時は新年度の日が明けた4月1日になっているのに、なぜ遅生まれ扱いにならないのでしょうか。 僕は誕生日が四月一日で、早生まれの最後です。「なぜ」かはわかりませんが、学校は早生まれで、一日遅く生まれていられば遅生まれでした。 チビだったので、体操の成績は、いつも悪く、一番になったことは一度もありません。でも、アメリカ式になる前は正月にみんな一つ歳をとったので、誕生日などは祝いませんでした。 今は在米ですが、奇妙な風習があって、「僕の誕生日パーティにおいで」と言っても、長い付き合いの知り合いだけで「その手には乗らないぞ」って来ないので安上がりです。
- ple6
- ベストアンサー率63% (1284/2018)
日本の学校教育法では『「保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから」小学校等に就学させる義務を負う』となっています。 次に、年齢計算ニ関スル法律という法律があって、その第1項には「年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス」と規定されています。 したがって、4月1日生まれは3月31日に年を取るため、早生まれが4月1日までという事になるという事です。 質問者様の例で言い換えるならば・・・・ 【 4月1日生まれの子】 3月31日の深夜0時に「満6歳」になる →早生まれ扱いになり、ひとつ上の学年へ 【4月2日生まれの子】 4月1日の深夜0時に「満6歳」になる という事ですので法律では生まれた日の前の日に満年齢での年を一つ取ることになりますので、1日と2日が境目になるという事になります。 https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column011.htm ご参考まで
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>3月31日の深夜12時は新年度の日が明けた4月1日になっているのに、なぜ遅生まれ扱いにならないのでしょうか。 「学校教育法(第22条1項)」によって、「満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから」就学することになっています。 4月1日生まれの人が満6歳になるのは3月31日です。「満6才に達した日の翌日」は「4月1日」です。「最初の学年の初めから」は「4月1日から」なので、満6歳になった翌日から学校に通えます。 4月2日生まれの人が満6歳になるのは4月1日です。「満6才に達した日の翌日」は「4月2日」です。「最初の学年の初めから」は「4月1日から」なので、翌年の4月1日から学校に通えます。