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4月1日生まれ
なぜ、学校の入学で、4月1日生まれは、早生まれになってしまうのでしょうか。3月31日で区切ってもいいと思うのですが。4月1日生まれの子供に質問されて困っています。よろしく願います。
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2つの法律が絡んでいます。
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- gootaroh
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4月1日生まれが「早生まれ」であることの法的根拠は、「民法」も「年齢計算ニ関スル法律」も全く無関係です。 「早生まれ」とは、1月1日から4月1日までの期間に誕生日がある者のことです。この期間に生まれた者は、前年の4月2日以降に生まれた者と同じ学年になるため、こう呼ばれるわけです。 4月1日生まれの者も「早生まれ」に含めることは一般によく知られていますが、その理由として言われる「6歳になるのは3月31日だから」というのは、実は間違った解釈なのです。これは、加齢と誕生日を混同したことによる誤解なんですよね。 確かに加齢は誕生日の前日午後12時なので、日を単位とすれば6歳に達する日は3月31日ですが、加齢を基準とするならば、逆に1月1日生まれの者を「早生まれ」に含めるのはおかしいですよね。 正しい理由は、「学校教育法」第17条の「満6歳の誕生日以後の最初の4月1日に小学校等へ就学」という旨の規定によるわけです。「以後」ですから誕生日を含むため、4月1日生まれの者は6歳の誕生日の当日に入学することになり、同学年で最後の誕生日になるから「早生まれ」なのです。 (参考)学校教育法第17条第1項(抜粋) 保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略)これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。(後略)(2007年改正の前は第22条) 先述の、一般における「間違い」は、この条文を「満6歳に達した日」でいったん区切って解釈しているわけです。正しくは「満6歳に達した日の翌日」で区切るのが適切です。 一般の人にとって「加齢は誕生日の前日午後12時」という法規定は余り知られていないため、この説明の段階で多くの人は納得してしまうのです。 「満6歳に達した日の翌日」とは要するに「6歳の誕生日」のことであり、こうした回りくどい規定になっているのは、平年にあっては誕生日の存在しない2月29日生まれの者を想定していることによります。 その上で、学校教育法では、これ「以後」と規定していることから「6歳の誕生日」を含むため、4月1日生まれの者は「早生まれ」となるのです。 仮に「(誕生日)以後」ではなく「(誕生日)後」という規定であれば、4月1日生まれは「早生まれ」とはなりません。 すなわち、「満6歳に達した日」が3月31日だから早生まれなのではなく、学校教育法の規定が「(誕生日)以後」になっているから早生まれなのです。
- sunasearch
- ベストアンサー率35% (632/1788)
下記をご覧下さい。 細かい法律によるようです。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1451543
- char2nd
- ベストアンサー率34% (2685/7757)
法律上は、満年齢が使われており、その場合誕生日の前日に年齢が加算されるという解釈になっています(民法第139条)。 学校教育法もこれに則っているため、4月1日生まれは、ぜんじつの3月31日に加齢されるということから、この日までが早生まれとなっています。
- r-suzuki
- ベストアンサー率50% (287/567)
私も小学校のとき4月1日生まれの同級生がいました。 小学校に入学できるのは「満6歳になった日の翌日以後における最初の学年の4月1日から」と法律で決められております。 4月1日に生まれた子が「法律的」に満6歳になるのは3月31日深夜12時であり(年齢計算ニ関スル法律・明治35年法律第50号による)、4月1日にはもう6歳となっているわけですから、その年から小学校に入学することができるわけです。
- periodayo
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下記を参考にしてください
- rmz1002
- ベストアンサー率26% (1205/4529)
それは満年齢で年を取るのが「前の日の24時(=その日の0時)」になっているからです。 これにより、「4月1日生まれの人は4月1日になった時にはもう年をとっている」ことになります。