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交通死亡事故被害者家族の相続放棄
何度もお聞きしています。 すみません。 ・親が交通事故死。 ・死亡した被害者には消費者金融での借金があるようだが、全容はつかめていない。 ・現住居は元配偶者(本人は失踪。籍は抜いているので離婚状態)の名義になっていて、死亡した被害者とその実弟および実母が連帯保証人となっている。(代位弁済中) つまり死亡した被害者には、多額の債務が存在するということです。 サラ金だけであれば相続の限定承認をすることがいいのかとも思うのですが、住宅ローンはまだ2千万円以上残っているので、これの代位弁済を続けていくことを考えると、そちらはほかの連帯保証人に負担させて、いっそ、被害者の子供は相続拒否をしてしまったほうがいいのかなとも思うのです。 しかし「拒否」した場合、事故死に対しての賠償請求も出来なくなるのだと思うのです。 お聞きしたいのはこの「賠償」とは、自賠責から支払われる賠償金のことをさすのかということです。 それとも、自賠責から支払われる「お金」は「慰謝料」のことなのでしょうか? 「賠償」と「慰謝料」の区別がつかないのです。 文章がとっちらかっていてすみません。 お詳しい方がいらっしゃったらご教授くださいませ。
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慰謝料も含めた両方です。 債権者が受け取ることになると思います。 余れば国庫に入ります。
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- sapporo30
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「賠償」と「慰謝料」の区別がつかないのです。 こちらに説明が書かれています。 http://homepage2.nifty.com/office-ajito/newpage11.html 損害 の中に、物質的な損害と精神的な損害があり 精神的な損害を賠償する場合、それを慰謝料と呼ぶ ということです。 従って、自賠責などから支払われるお金は、 賠償金であすし、慰謝料とも言う ということですね。 サラ金にしろ、住宅ローンにしろ 生命保険がついている 場合があるので、それをよく調べたほうがいいでしょう。 生命保険がついていれば、チャラになる可能性があります。 そのあたりがわからなと、どうしたらと言えません。
お礼
ありがとうございました。
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