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相続放棄に関して

父が2週間前に他界しました。 生前事業をやっていたのですが、一昨年に多額の借金 を背負い倒産しました。すぐに弁護士を入れて破産手 続きを開始し、今年になり免責も下りました。 その矢先、以前からわずらっていた病気がもとで、 死亡しました。 破産手続きは終了しているのですが、母親が、父がお 世話になった方々や連帯保証人の人たちに対して、い くらか支払いをしたいと言ってきました。 「死亡保険金はお墓を建てる費用を残して、お世話に なった方に、その保険金で全額は無理でも何分の一 かは支払いをし、それで勘弁してもらいたい。」との ことでした。 私も母も兄弟も相続放棄をするつもりでしたが、いく らかでも弁済したら、放棄は無効になりますか? ご存知時の方は教えて下さい。

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noname#80537
noname#80537
回答No.2

死亡保険金に関しては、相続財産に当たるかどうかは微妙なので(契約内容によっていろいろ違う)、弁護士に相談してください。 相続財産に入らないのであれば、それは受取人の財産なので、それを受取人がどう処分するかは自由なので、弁済しても相続放棄可能です。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
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回答No.1

一部でも払ってしまえば相続放棄はできなくなりますので、限定承認ということにしなければならないでしょう。