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国際離婚について慰謝料の請求

今海外在住でだんなはイギリス国籍の外国人です。 イギリスの法律に詳しい方にお聞きします。 結婚して15年になりますがだんなから離婚を請求されています。 根本的な理由は10年にわたるセックスレスなのですが (10年我慢してきたことを今更離婚理由にできるのでしょうか?) 「再婚したい。」「人生やり直したい。同じ国籍の女性と結婚してみたい。」と言うのが理由だそうです。 こういった離婚請求に対してイギリスの法律では慰謝料の請求は できるのでしょうか? 慰謝料請求の内容は ・セックスレスになった原因が少なからずだんな側にもある。 (売春婦から性交渉によって私にも感染する可能性のある感染病を うつされている。) ・心理的暴力(出て行け、誰のおかげで生活できると思ってるんだ、 毎月何もしないでお金ばかり持っていきやがって、 ここは俺が買った家だ、俺の家だ、お手伝いさんより使えないなどと言った暴言。) ・経済的暴力(医療費を出してもらえない、日本への帰国費用を 私と子供2人分を出してくれない、月々の決まった金額以外は 一切出してくれない。もらっている金額は7~8万円程度) ・精神的苦痛(私に「浮気してるくせに!」と執拗に攻撃してくる。 私自身そういった事実はまったくなく何度否定しても 「彼氏のところへでも行け!」と言ってくる。 証拠を出すように言ってもそんなものはない。と開き直る。 あまりの執拗さに私もどうすることもできない。かなり精神的にまいっています。) 慰謝料に加えて10歳を過ぎた子供が2人いるので2人とも私が引き取って 最低生活保障をだんなに請求したいと思っています。 それでもやはり裁判になればセックスを拒否しており、 経済的に立場が弱い私のほうが負けてしまうのでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

詳しい訳でもないのにおせっかいを言いますがご容赦ください。 早急に現地日本人会で弁護士を紹介してもらうことをおすすめします。 経済的なことよりも、お子様の親権を取ることを優先して欲しいです。 海外在住の離婚の場合、お子様の親権を取ること、日本に連れ帰ることが大変難しいと聞きますから。

noname#80537
noname#80537
回答No.2

結婚のときによく見ないで婚前契約書にサインして無いですよね? 婚前契約者にサインしていればその契約どおり(夫側に有利な内容になっていればその通り)になります。 また、基本的にヨーロッパ諸国では離婚に際しては双方が弁護士を立てないといけないという問題もあります。 誰か親族に帰国費用を出してもらい、こっそり日本に帰国して日本の家庭裁判所で離婚をやったほうが費用的には楽だと思います。ただし、このやり方ですと夫から金銭を取れるどうかは難しいと思いますが・・・。

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回答No.1

通常、セックスの拒否=離婚の意志 と海外では見なされますね。 (フランスでは週1度以下のセックスで 浮気をした事に対し  セックスレス側が不法だったと言う判決も出てますし・・・) それから、日本の様に 女性側が一方的に親権を得られるとは思わない方が良いですね。

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