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祖父の土地建物の贈与

祖父は現在介護施設に入所しています。 祖母は他界し息子と娘(私の母)がおります。 現在祖父の家は空き家で私に譲渡したいとのことですが、 どのような手続きが発生するでしょう?親から子への贈与は 税が免除されると聴いたのですが、祖父から母へ贈与した後 母から私に贈与することは可能ですか? 具体的に何を書けば回答をいただけるのか分からないので概略だけ書かせていただきましたが補足説明が必要であればすぐに致しますのでよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.4

>mambo_no5様が回答して頂いたように遺贈する旨の遺言では相続時清算課税制度は駄目なのでしょうか? >母はまだ65歳ではないのですが、あと数年で65歳です。 >それまで待って贈与を受ければいいのでしょうか? 遺贈の遺言書では相談者様は相続人ではないので贈与税がかかるんじゃないかなあ・・・そのへんちょっとはっきりしません。 今おじい様からお母様がもらって相続清算課税制度をつかって、その後数年待っても遺言でよろしいのでは? 養子縁組は両者の合意があるならば弁護士などに相談しなくても市役所の戸籍係にいけば紙くれますから、書き方をきいて出せばいいです。 家の件ですが、リフォームして価値が上がる分の登記をあなた名義にすれば問題ないと思いますよ。1000万の名義に1500万でリフォームをするなら3/5の権利60%をあなたの名義にしておじい様との共同名義にすればよろしいかと思います。

その他の回答 (3)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.3

相続時清算課税制度なら2500万分おじい様がなくなったときの相続財産と合わせて税金を払うことになりますからぐっとおとくです。「免除」ではなく、あとで払う(控除が多くなるので払わなくてすむこともおおいですが)です。他の方が書いていますが、お母様が65才以上でないと今のままでは使えません。 おじい様から直接は相談者様は相続人ではないのでこのままでは受けることはできません。 おじい様の相続人になる方法はいかがでしょうか。 おじい様と養子縁組をするのです。ご両親との縁が切れるわけではありませんし、おじい様の相続人にもなれます。養子縁組をしておじい様にあなたに家を残すよう遺言書を書いてもらえば、相続の基礎控除は相談様をいれて8000万ありますし大分払わなくて澄むようになるのではないでしょうか。

coolhand1027
質問者

お礼

養子縁組ですか!? 予想外の言葉でびっくりですが興味深いです。 実際に手続きを行う場合、どのようなところに相談するのがいいんですかね?弁護士や税理士の先生でしょうか? mambo_no5様が回答して頂いたように遺贈する旨の遺言では相続時清算課税制度は駄目なのでしょうか? 母はまだ65歳ではないのですが、あと数年で65歳です。 それまで待って贈与を受ければいいのでしょうか? mambo_no5様のお礼にも書きましたが既存の建物のリフォームなどを考えており、その場合住宅ローン減税を受けるためには私名義の建物にする必要があるのかな?とか思ってるんですけど。 また困ったことがあったら相談させて頂きますのでよろしくお願いします。 回答ありがとうございました。

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.2

急いで贈与しなければならない理由があるのでしょうか。 無ければ祖父に、”あなたへ遺贈する”という遺言を書いてもらってはいかがでしょう。 手続き的には、もっとも簡単で税金も安いと思います。

coolhand1027
質問者

お礼

急いで贈与する必要はないのかもしれないですが、 祖父の今のままの家ではとても住める状態ではないので リフォームや建て替えなどを検討しており、建物だけでも 名義変更を行った方がいいのかも、とか素人考えですが思ったりしています。なかなか難しいですよね。節税?って。。。 回答ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>親から子への贈与は税が免除されると聴いたのですが 相続時精算課税制度のことですね。 65才以上の親から20才以上の子供に対する贈与が2500万まで非課税となります。 >祖父から母へ贈与した後 こちらは多分祖父は65才以上と思いますけど、 >母から私に贈与することは可能ですか? 母は65才以上でしょうか? であれば、そのようなことも可能です。 詳しくは税務署にて確認するとよいでしょう。 そのときに土地家屋の固定資産税評価額のわかるものをお持ち下さい。 相続税評価額がわかりますので。

coolhand1027
質問者

お礼

税務署で相談に乗ってもらえるのですね。 回答ありがとうございました。

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