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医療費控除に添付する領収書について

昨年の3月に出産しましたが、子供が先天性の疾病を持っていたため数日で北海道から東京に転院しました。 その際の移動費や付き添いにかかわるお金は医療費控除の対象となるような話を聞いていたので確定申告をする予定なのですが、飛行機のチケットやタクシー(産後間もなかったため体調が思わしくないときに使用しました)、バスなどの領収書がないのです。 家計簿はつけていますのでいくらかかったのかは把握していますが領収書がないと医療費控除の対象にはならないのでしょうか? ご存知の方教えていただけないでしょうか?

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  • sapporo30
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回答No.3

大変ですね。 基本的に、バス、電車賃以外のものは領収書添付が基本です。 でも、領収書がないものは、仕方ありません。 かかった費用をきちんとまとめて書いて、申告してみてください。 家計簿も持っていくといいかもしれません。 嘘の申告をすることは、駄目なことですが、 証明できないからといって、申告することが駄目なわけでは ありません。  飛行機の領収書ですが、もらっていないのであれば、 航空会社から直接買った場合ですけど、連絡すれば もらえるかも知れません。 航空会社は、領収書を発行したか、記録していて 発行していない場合、出してくれます。 昨年3月のデータまで大丈夫かはわかりませんけど・・・

mocchimochi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 航空会社から購入した物もあるので問い合わせしてみる事にしました。もしだめでも家計簿をもって申告させてもらえないか頼んでみようと思います。貴重な情報ありがとうございました!

mocchimochi
質問者

補足

航空会社から購入したものもあるので問い合わせしましたが、購入日より3ヵ月以内でないと領収書の発行はできないそうです>< 8月にも同じ理由で航空機を利用したのですがそのときに利用した格安航空券のサイトでは領収証を発行してくれることになりました。この結果にはなんだか驚きです^^; 運営しているほうにはせめて1年位は融通を利かせてほしいなぁ・・・なんてわがままなんでしょうかね^^;;;

その他の回答 (2)

  • debukuro
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回答No.2

すべての交通費を一枚の明細書に書いてタクシーや航空機は領収書を添付します バスや電車などで領収書を発行しないものは明細だけでいいです 通院費は認められていますが転院は認められるかどうか分かりません 医師が転院を指示したのであれば認められるかもしれませんね

mocchimochi
質問者

お礼

地元での治療が困難で手術のため先生・看護士さんも付き添いで転院したので認められるのかなぁ?と思います。タクシーは無理ですが航空機のほうは領収証を発行してもらえないか問い合わせてみる事にしました。ご回答ありがとうございました。

  • dr_suguru
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回答No.1

>移動費や付き添いにかかわるお金は医療費控除の対象となるような話を聞いていたので 子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/20.htm >家計簿はつけていますのでいくらかかったのかは把握していますが これだけでOK。

mocchimochi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 念のため領収証を発行してもらえないか問い合わせてみようと思いますが、申請だけはしようと思いますので家計簿持参で税務署に行ってみようと思います。ありがとうございました。

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