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退去時の修繕費用について
8年ほど住んでいるアパートを引っ越そうと考え中です。 過去にタバコを吸っていたため壁はヤニで黄ばんでいます。 いろいろ調べ感じだと、タバコによるクロスの変色はやはり借主負担となると思うのですが、このような場合減価償却はされるのでしょうか? http://www.urban-consultant.co.jp/faq_chintai/faq10.htm ↑こちらのサイトでは修繕費用の負担割合は8年経つとすべて1割負担となっていますが、私の場合でもこれは適用されるのでしょうか?それとも本人に責任がある場合は何年住んでいても100%払わなければいけないのでしょうか? もちろん払うべき金額は払うつもりですが、ものすごい金額とか不当な請求がきたらどうしようと少し不安になっています。 一般的に、実際はどうなっているのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
私の経験談をお話しますね。 去年春に6年住んでいた2Kのアパートを退去しました じゅうたんに友人が付けてしまったタバコの焼印みたいな焦げ跡がありました。 不動産屋から請求された金額はじゅうたんの張替え代金およそ7万円です。(割引?っていうんでしょうか。なしの金額です) 元々私は入居してしばらくしてから不動産屋とはうまくいってなかったんです。(大屋は全て不動産屋に任せてしまってる様子) というわけで敷金の専門団体の方を呼び一緒に立ち会ってもらいました。 結局当初不動産屋が掲示してきた金額に反論?して6年住んでたっていうことで減価償却してもらえました。何割だったか忘れちゃいましたけど4割位だったかな・・(記憶このへんあいまいです) 通常は自分の不始末で起こしてしまった汚れや傷があったとしても減価償却は使えるみたいですね。 ただこの辺は質問者さんと不動産屋との話し合いになると思いますが・・
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- sapporo30
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減価償却の考え方は、ものの価値が年々下がっていく という考え方なので、どのような場合にでも、当てはまります。 ただ、これは会計的な考え方です。 車で事故の場合を考えればいいでしょう。 6年落ちの車だと、6年落ちの中古車価格が 保証の範囲であって、決して新品の価格ではありません。 100対0でも そうです。 車の事故の場合は、それが常識となっています。 賃貸の敷金の問題は、会計的な減価償却の考え方を賃貸借契約時の 原状回復 ということまでその考え方を適用するかです。 ガイドラインや、裁判では その考え方を適用します。 契約書がどのようになっていても、その方向で判決が出ています。 が、契約書はほとんど 借りたほうがかかった費用を全部払うとなっています この契約も別に違法なものではありません。 ということで ハウスクリーニング、クロス張替え程度だと、敷金の範囲で 済むことが多いですから、大体 いくらか返って来てきて 結局 まあ、いいか となることが多いですかね。 まず、きれいに掃除すること。 立会いをすること。 納得できないものは、理由をきちんと尋ねること。 かかった修繕費用の明細を受け取ること。 相場を調べておくこと。 で、不安はなくなると思います。
お礼
詳細なご回答ありがとうございます。 減価償却の考え方の説明がわかりやすくて、イメージがしやすくなりました。 また具体的なアドバイスもありがとうございました。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家してます >一般的に、実際はどうなっているのでしょうか? ・壁紙総貼り替えを要求されるでしょう ・費用はべらぼうな金額にはならないでしょう ・減価償却の考え方を持っていない大家が多いでしょう 貴方に「負担する義務が有るかどうか」や「法律的には」「ガイドライン」は別問題 現実には・・・・・そう言う大家が多いでしょう それが実際でしょうね >8年経つとすべて1割負担・・・ いろいろな考え方が有りますが理論と実際は異なります もちろん裁判になれば勝ち目は有るでしょうね
お礼
なるほど…現実は厳しいと言う感じですね…。 大変参考になりました。ありがとうございます。
- bouhan_kun
- ベストアンサー率19% (1032/5208)
あなたの故意、過失による損耗ですから、借主負担です。程度問題にもよりますが、ある程度までの範囲もしくはほぼ全面的な張り替えは要求されるケースだと思います。 ただし、おっしゃるような減価償却期間というのがあり、その設備がどちらにしても交換の時期に来てると判断されるものであれば、負担割合は最高で1割程度まで下げるのが通例です。耐用を過ぎてるのであれば、まったく汚れずに返却されたとしても、どうせ次の募集に当たって家主が改修せざるをえないだろう、ということです。 ただし、契約書で特別な事項(喫煙は可だが、退去時には借主負担で云々とか)が定められていて、納得して契約したのであれば別ですが。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 こちらの過失でも減価償却が適用されるということで、少し安心しました。 あとは契約書の方を確認したいと思います。
- mu128
- ベストアンサー率60% (336/552)
その状況を見てみないと何とも言えませんが、タバコにより変色してしまっているということで、臭いなどもかなりのものだと思います。 そうなってしまうと、「通常の使用」であるとは言えず、全額又は全額に近い金額を請求されても仕方がないと思います。(私はタバコが嫌いなので、厳しい意見になってしまい申し訳ございませんが。) あとは、入居した当時、クロスが新品だったか? なども影響します。 もちろん、不当な請求をされるべきではありません。自分で壁や天井の面積を測っておいて、単価を聞いて、いくらくらいかかるのかを確認されてもいいでしょう。 あまりオススメはしませんが、自分で業者を手配して交換してしまうのもいいかもしれません。業者によっては、実際にかかった費用の倍近くの金額を上乗せするところもあります。1平米あたりの単価が1,000円くらいでしたら妥当ですが、それ以上だったら自分で他の業者を探してしまった方がいいかもしれません。ただし、クロス業者も下手な貼り付け方だとすぐにはがれてしまいますので、信頼のおけるところを探し出す必要があります。 ちなみに、少しくらいの変色でしたら、ハウスクリーニングで十分なのですが・・・。何ともどのくらい汚れているのかがわかりませんので。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
貴重な体験談あありがとうございます。 第三者に入ってもらうっていうのは私も検討してみたいと思います。 私の場合も4割くらいで妥協できれば妥協できればとても助かるのですが…。