- ベストアンサー
子供に住宅資金を貸そうと思います。どのような取り決めが必要でしょうか。
子供が住宅を購入するにあたって、住宅資金を住宅ローンだと利子が案外高いので、私も1部貸してあげたいと考えています。 法律。税務上 1.無利子で30年返済で子供に貸した場合私は税金を払わねばなりませんか? 2.貸すにあたっての取り決め事項はどのようものがありますか。 どうかよろしくお願い申しあげます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
税に関しては適用条件が細かいため、具体的な金額がわからないと、答えようがありません。まずは参照URLをお読みください。 その上、わからないことがあれば、改めてご質問されればよいでしょう。 一応わかる範囲で、 Q1無利子で30年返済で子供に貸した場合私は税金を払わねばなりませんか? A1利子を受け取っていないならば、課税の対象がありません。 Q2貸すにあたっての取り決め事項はどのようものがありますか A2契約書の作成は必須です。詳しいことはURLで。
その他の回答 (3)
- baronmori
- ベストアンサー率18% (46/248)
回答No.4
住宅ローンと遜色ない金利を取らなければ、貸し金とは認められませんので、贈与税の対象となります。 お子さんに継ぐべき資産があるのなら、相続時清算で贈与するのが良いと思われます。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2
- macuchan
- ベストアンサー率8% (8/90)
回答No.1
まず賃借の契約書を交わさなければいけません。そして、無利息は税法上「貸す」とはみなしません。毎月、取り決めた日に息子?さん名義の通帳からお父さん?名義の口座へ振り込み税務署にいつでも見せられる状態にしなければいけません。結構面倒でした。