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山口県母子殺害事件 上告できる?
山口県の母子殺人事件は、高裁の差し戻し判決で死刑が言い渡されましたが、被告は上告をすると新聞にありました。日本は三審制ですが、この事件については、地方裁・高等裁と判決が出ており、今回は3度目の判決になるわけですよね。それなのにまた上告ができるというのはどういうわけでしょうか? 最高裁が判決を出さず、高等裁に差し戻したからでしょうか? では、最高裁が判決を出す場合と、高等裁に差し戻す場合とは何が違うのでしょうか?どういう場合に、最高裁が判決を出し、どういう場合に高等裁に差し戻すのでしょう? いろいろありますが、よろしくお願いします。
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noname#64329
回答No.1
高裁差し戻しはぶっちゃけた話「問題があったから裁判やり直せ」という命令です。 よって今日の裁判はあくまで「第二審」ですので、最高裁への上告はできます。 最高裁自体が判決を出したり、上告棄却(上告するに値しない)すれば、そこで刑は確定します。
お礼
なるほど! よくわかりました。 ありがとうございました。