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電気用品安全法の表示確認はどこまでするの?

 電気用品安全法、第二十七条で「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。」とありますが、街の小売店でも電気用品に該当する商品は安全マーク表示の確認をしないといけないのでしょうか?  家電量販店の○○電器とか××カメラの場合、膨大な商品を陳列、販売している訳で、とても全数の表示を確認することは不可能と思いますが?

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  • shoyosi
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回答No.2

 この場合、製造業者や輸入業者に一義的な責任があります。販売業者はこれらの業者がまさか、法律に違反するようなものは流通させないであろうと、ある種の信頼があります。その信頼を計算して、ある種の措置(始めての業者や怪しい業者の製品には注意するなど)を取れば免責されるという信頼の原則という理論があります。この理論により、免責とはいえないまでも、罪の軽減理由になります。たとえば、わいせつ図書を販売した書店は処罰されますが、全ての書籍の中身を確認することは不可能です。下のHPは自動車事故ですが、この法理を適用するのは、それに限ったものではありません。

参考URL:
http://www.nttif.com/carstage/cr_support/cr_accident/accident_05.html

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

法律の通り、街の小売店でも電気用品に該当する商品は安全マーク表示の確認をしないといけません。 実際には、小売店が製品を作るわけではなく、メーカーが作り、直接又は、問屋(販売会社)を通して仕入れるわけです。 善良なメーカーや販売会社は、その法律のことは知っていますから、該当しない製品は小売店に卸しません。 従って、正規のルートで、信用できるメーカーの品物を仕入れている限り、問題のない製品が入ってきますから、念のために仕入れ先に確認するだけで、全品の検査は必要無いでしょう。  

  • hanbo
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回答No.1

 法律では、「表示が付されているもの」となっていますので、その表示が無いものを販売や陳列は出来ない事になります。    実際問題ですが、製造段階でメーカーではその法律がありますので、規定の表示をしなければ販売や陳列をしてもらえませんので、製造段階で表示がされているという前提で、販売や陳列が行なわれていると思います。

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