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電気用品安全法 技術基準について
電気用品安全法 技術基準省令第1項について教えてください。 アース機構の考え方ですが、製品をアースしている場合とアースしていない場合でアースしている製品の方が要求が厳しいものとなっています。 普通アースされている方が安全であり、要求も優しいと思いますがなぜでしょか? 宜しくお願いします。
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回答No.1
危険なものだから、アースが必要ということだと思います。 逆に言えば、安全な電気用品なので、アースを省略できるのです。 法律のカテゴリーではありますが、六法に詳しい人は多そうですが、このような電気の法律に詳しい人は、あまり見てないような気がします。 エネルギーの電力発電のカテゴリーの方が詳しい人がいると思いますので、そちらに移動された方が良いかと思います。 余計なお節介を申し上げまして、すみません。
お礼
ご回答いただきありがとうございます。 確かに質問を出すカテゴリーが違いそうですね。 連絡いただいたカテゴリーにてもう一度質問を出してみます。 ありがとうございました。