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電気用品安全法について

先程教えて!質問した件の追加ですが、既存のメーカーの製品(100Vのモーターや豆電球・スイッチ・コンセント・コード)を使って家庭雑貨用品の製作を予定しています。電気用品の製造ではなく、電気用品を利用して商品を製作予定です。使用する電気用品は上記のカッコ()内のものだけですが、このような場合でも届け出や認証が必要なのでしょうか。必要な項目がお分かりでしたら教えてください。それと、販売として届け出や認証を取っておいたら販売等に有利?な事があれば教えてください。よろしくお願いいたします。

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  • fktk1628
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回答No.1

 電気機器として販売するのであればPL法などがあり既存のメーカーのものでも、是を組み合わせて作ったものであっても、一般の人が使用するのであれば、安全を確保しなければなりません。  承認を受けてある電気用品を組み合わせて作っても、出来上がったものはひとつの別の商品です。  先回もアドバイスしましたが、専門の電気技術者に相談することをお勧めします。100ボルトの電源を使用するので、十分に調べておくことをお勧めします。

Noah_ark
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。承認を受けれるよう準備したいと思います。助かりました。