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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:持ち家の登記名義変更について)

持ち家の登記名義変更について

このQ&Aのポイント
  • 持ち家の登記名義変更に関して、質問者は夫と収入合算で銀行から借り入れをし、家を購入したが、名義が夫ひとりになっていたため問題が生じている。家の持分が夫7、質問者3であり、控除の受けられる割合も夫の方が多くなってしまう可能性がある。質問者は登記の変更をすれば、控除の割合も変更できるのか不安である。
  • 持ち家の登記名義変更に関して、夫と収入合算で銀行から借り入れをし、家を購入したが、名義が夫ひとりになっていたため問題が生じている。質問者は「連帯保証人」であり、借りている本人ではないためこのような表記になったとのこと。質問者は家の持分が夫の方が多くなってしまい、控除の受けられる割合が少ないのではないかと心配している。
  • 持ち家の登記名義変更に関して、夫と収入合算で銀行から借り入れをし、家を購入したが、名義が夫ひとりになっていたため問題が生じている。質問者は「連帯保証人」であり、借りている本人ではないためこのような表記になったとのこと。質問者は家の持分が夫の方が多くなってしまい、控除の受けられる割合が少ないのではないかと心配している。登記の変更について、質問者は1年未満であれば変更ができると聞いたことがあるが、登記の変更をすることで控除の割合を変更することは可能なのか不明である。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#26116
noname#26116
回答No.1

基本的には事前に抑えておくべき事項でした。ローンの組み方、持分割合、その場合の控除についてなど。 質問者の書かれている通りに、一般的な銀行ローン一本での収入合算では公庫融資のように連帯債務とはなりませんので、連帯保証人では控除は受けられません。 どうしても夫婦揃って控除を受けたいのでしたら、連帯債務となるローンにするか、若しくは名義を別々にして二本立てでローンを組む方法がありました。(損得勘定は別として) 又、連帯保証でローン残高の満額を対象に控除を受けたいのでしたら主人単独名義にする必要がありました。 このあたりの質問者の認識に間違いはないです。 しかし、出資比率に対して持分の登記をするのが基本ですから、頭金の出資割合等が不明ながら、恐らく7対3という数字はそれぞれの出資比率に準じた割合かと思います。 この割合を今から変更するとした場合に、その理由付けが面倒ですよね。つまり質問者の出資による所有権持分を無償で夫名義に移せば贈与という指摘を受ける可能性があります。 錯誤による登記の変更とか、何らかの方法はあると思いますが、とりあえず税務署に相談してみてはいかがですか?正直に話して問題が無い内容だと思います。脱税する意図があるわけではなく、賢く税制を利用しようとしているだけの話なので、担当者によっては親切に教えてくれると思いますよ。 そこで問題が無さそうであれば、抵当権者である金融機関側にも確認を取ってから手続をされれば宜しいと思います。

yayoi_0430
質問者

お礼

ありがとうございます。 税理士さんに相談したところ、Divinewind様の仰るように錯誤による登記の変更、または銀行に相談して連帯債務としてもらう、もしくは7割で我慢するの3つの方法がある、とのことでした。 とりあえずは週明けに銀行に相談し、駄目なようであれば登記の変更をしたいと思います。

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