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株式会社の登記について教えて下さい。

詳しく調べたい株式会社があります。 (誰が代表者なのかとか) そういう時は、その会社の所在地の管轄の法務局に行って会社登記簿?というものを 見せてもらえばいいのでしょうか。 またそれは誰でも見ることができるのでしょうか。   まったく無知なので、ある会社について詳しく調べるのにはどうしたらいいのか、 また法務局や登記について少し教えて下さい。 よろしくお願いします。

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  • kick2002
  • ベストアンサー率70% (7/10)
回答No.3

東証一部上場会社で7年間商業登記実務をやっております。 登記簿謄本を取得するための具体的な方法は、以下のとおりです。 1.法務局の場所について 『詳しく調べたい株式会社』の管轄法務局で交付を請求します。 管轄法務局は、以下アドレスから検索してみてください。 http://info.moj.go.jp/kankatsu-s.htm 管轄法務局が分かったら、念のため、管轄法務局に電話し、●●株式会社の登記簿を取得したいのですが、管轄はそちらでよろしいですか?などと聞いてみれば、確実です。 2.申請書について 申請書フォーマットは、法務局にあります。 また、以下のページにもあります。 http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-2.html 3.名称について 『履歴事項全部証明』というものを交付する法務局もありますが、readymadeさんや私達の様に、見る側からすると、同質のものです。 ちなみに、これと似ている名前のもので『現在事項全部証明』というものがありますが、過去どうなっていたかが分かる『履歴事項...』の方をお勧めします。 4.交付手数料について 交付手数料として、1,000円かかります。 ページ数が10ページ以上だと、5ページごとに200円の追加料金がかかります。 なお、交付手数料は直接お金を払うのではなく、『登記印紙』というものを購入し、これを交付請求書に貼付します。 『登記印紙』は、法務局に売っていますが、郵便局でも取り扱っている所もあります。 5.申請方法について 『法務局の窓口で直接交付請求する方法』 『郵送で交付請求する方法』 の2通りあります。 前者の場合、手数料のみ持っていけばよいです。交付請求書に、該当会社の所在地を書く欄がありますので、事前に正確な所在地を調べておいてください。 後者の場合、請求書に必要事項を記入、登記印紙を貼付し、返信用封筒に切手(謄本1冊で140円)を貼り、管轄の法務局へ送ってください。 あて先は『●●法務局 法人登記部門御中』等とすると良いでしょう。 5~7日くらいで送付されてくると思います。 6.謄本が届いたら 中身については、だいたいNo.1さんが書いたとおりです。 目的欄には、様々な事柄が書いてあったりします。 例えば、半導体商社なのに、『娯楽施設の運営』『損害保険代理業』など。 だからといって、必ずしもこれら全てを営んでいるというわけではありません。 これを解説するには、民法の起草から話をする必要があり、とてもじゃないけどここでは説明しきれません。 ご了承ください。 株式については、『発行する株式の総数』『発行済み株式数』などがあります。 『発行済み』は読んで字の如くなのですが、前者の『発行する』っていうのはなんなの?? と、たまに質問を受けます。 別名『授権資本』とか『授権株式数』等と言ったりします。 取締役会の決議で『新株発行増資』や、『株式の無償分割』などを実施すると、発行済み株式数が増えますが、『授権資本』を超えて、これらを実施することはできません。 『授権資本』を増やすには、株主総会で定款変更決議をする必要があります。 役員欄には、 (1)取締役全員 (2)代表取締役全員 (3)監査役全員 の順で記載されています。 代表者のみ、自宅の住所も登記されています。 なお、代表取締役は、(1)でも、取締役として記載されています。 ちなみに、会長、社長、専務、常務などは、登記事項ではありません。 これらは、会社が任意で付けている職名(本部長、部長)みたいなもんです。 社債の発行については、『新株予約権付社債』の発行の場合のみ、登記をすることになります。 7.そもそも登記って何で必要なの? 商業登記制度は、商取引の安全をはかるため、一定の事項を登記簿にて一般へ公示することが目的となります。 readymadeさんの調査の目的はなんですか? 調べたい会社さんと、新規に取引をするにあたって、どんな会社か調べておきたいというものですか?? もし、そうだとするらば、まさにreadymadeさんの目的を満足するための制度です。 8.罰則について 7のとおり、取引の安全を守るための制度なので、登記内容に変更があれば、本店で2週間以内に、支店で3週間以内に変更登記をする必要があります。 これをやらないと、罰金を取られる場合があります。 しかし、この制度は会社から法務局への届出で成り立っている制度なので、No.2さんが言われているような懸念があります。例えば、代表者が既に退任しているのに、登記簿には記載が残っているなど。 注意しましょう。 長くなったので、この辺で...

その他の回答 (4)

  • kazuko2
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.5

#2の回答者です。 知人に司法書士がいます。株式会社でないのにその名称で商売することの説明を求めますと、信用してもらうためと言っていました。罰則については、具体的に被害が発生したとき詐欺罪の証拠として重くなることはあるが、名乗っていることのみの規制や罰則はどうなんだろう‥‥‥と自信なさそうでした。 貴方にこの心配があるのでしたら、知人の司法書士に調べてもらいますので、回答の締め切りをしばらく待ってください。他の方が回答してくれるかも‥‥‥。 頑張って下さい。

回答No.4

 No1ですが,No3で詳しい説明がありましたので,若干の補足です。  最近は,一部の法務局では,管轄法務局まで出かけなくても,地元の法務局で会社の登記簿謄本をとることができるようになりました。手数料は,若干高くて1通1100円です。  どこの法務局の登記簿が取れるかは,下記を参照してください。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji42.html
  • kazuko2
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.2

基本的に前回答者のとおりだと思います。登記簿は一般に公示するためが主たる目的と理解していますので、肝心の代表者(責任者でもある)は必ず登載されています。 捜索の方法に、インターネットの検索からでも可能なことあります。ホームページのある会社などや日経や話題の記事・掲示板など。会社名で検索して更にリンクを追いかけてみて下さい。 注意することは、株式会社など表示していても正規に登記していない会社もあります。登記所の窓口でよくトラブルらしく職員が説明に困っているようです。特に大都市など。 頑張って下さい。

readymade
質問者

お礼

登記していない会社もあるんですね。 登記しなくても罰則はないものなんでしょうか? 名古屋市ですので、少し心配です。 丁寧なご回答ありがとうございました。

回答No.1

> そういう時は、その会社の所在地の管轄の法務局に行って会社登記簿?というものを > 見せてもらえばいいのでしょうか。  そのとおりです。手数料を支払えば,誰でも見ることができます。ただし,最近は株主総会シーズンですので,役員変更登記などの申請がありますので,新たな登記申請があって,その処理が済むまでの間は見ることができません。  また,写し(謄本)をもらってくることもできます。  さらに,最近では,かなり多くの法務局で,コンピュータ処理がされるようになり,その一部の法務局では,インターネットを通じて登記簿の閲覧ができるようになりました。どこの法務局ができるかは,「民事法務協会」のホームページで知ることができます。手数料は若干高くなります(個人の場合はクレジットカード払いです。)が,交通費を考えれば安いものです。  登記簿で知ることができるのは,会社の名称,本店・支店の所在地,会社の目的,資本金の金額,会社が発行を予定している株式の総数,取締役及び監査役の氏名,代表取締役の住所氏名,支配人を置いた営業所と支配人の氏名,社債の発行,会社の設立の日などなどです。  その他の情報については,それぞれの会社のホームページで財務状況などを公開していますし,それ以上に詳しい情報については,帝国データバンクとか,商工リサーチといった調査会社から,情報を買うことができます。

readymade
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 インターネットの方はWindowsのみの対応のようで (私はMacです)利用できませんでした・・・ それでもご回答はとても参考になりました。詳しくありがとうございました。