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土地を売る人の依頼で6ヶ月間関わりましたが報酬は
土地を売り、家を改築または建て替えたい。その事で、お礼はするから相談に乗ってほしいと頼まれ借家のとの話し合いや、不動屋さんとの交渉など、売主側の立場で補佐してきました。売買契約の前日に買い手側の人が司法書士を伴って来ると言ってきたから、立ち会ってほしいと依頼を受け立ち会いましたが、翌日の本契約がスムースにゆくようにと言う理由で、あらかじめ契約書に双方の実印を押したうえで、委任状と、印鑑証明を預かりますといわれた。そこで本契約が明日であるのに、実印を押した上に委任状に印鑑証明を渡して、一体明日なにがあるのですか?と質問したところ、コピーを取るためです、と言う。コピーは当方で用意しますと言って断り、翌日の契約は無事終ったようでした。この間約6ヶ月間に渡り相談を受け、その都度交通費は貰っていましたが、その後の連絡がないので教えてください。 1、売り手側の依頼でこのように働いた事に対して、仲介料?の様な(買い手を紹 介したのではない)報酬を請求出来ますか。(土地取引の資格はない) 2、通常、上記のような契約の席に司法書士が必要なのか?と言う事。 以上です、よろしくお願いいたします。
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1. あなたの行為は、民法の準委任契約(民656)にあたります。準委任契約は、委任契約の規定が適用されます。委任契約の報酬は、特約があれば請求できます(民648)。「お礼はするから」が特約にあたると思います。資格云々は関係ありません。具体的に、費やした時間、ひにちを計算して、請求されたらどうでしょうか。あなたが商人ならば、特約云々にかかわらず、当然報酬請求権はあります(商512)。 2.必要ではありませんが、法律知識のない買い手側としたら、立ち会うのが一般的です。
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- s-tomy
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1.shoyosiさんのいうように、今回のケースでは、法律的には報酬を請求することができますし、また、交通費以外にも交渉などをするうえでかかった費用については、当然にその売主さんに請求することができます。 2.法律上、不動産取引(代金決済)の場に必ずしも司法書士の立会いは必要ありませんが、通常は、代金決済と同時に権利証や印鑑証明書を司法書士に渡して土地の名義を売主さんから買主さんに変更する手続きをお願いします。 買主が司法書士を連れてきたのは当然でしょう。
補足
ご回答ありがとうございます。 この件は、現在進行形というところです。最初にお答えを頂きました。shoyosiさんの補足に書きました内容についても、ご意見、アドバイスいただけますとありがたいです。
補足
ご回答ありがとうございます。 あなたが商人ならば、特約云々にかかわらず、当然報酬請求権はあります(商512)。と言う事についてなのですが、この相談を受けた方は美容店の経営者、相談者はその店の顧客という関係で、本来の仕事とは違う業務と言う事になります。 この場合でも、上記の商人に当たるとしますと。相談に出かけたり、人の紹介等で店を提供したりしたことに対しては、必要経費として算出できるのですが、報酬の額についてはよくわかりません。(土地の売価は1億2千万円)でした。 本契約の前の話しですが、土地売買の契約の前に依頼者がA不動産に白紙の委任状を渡してある状況で、「A不動産に渡した白紙の委任状を取り戻す」ことを条件でBさんが土地を買うとういう事になり、頼まれてA不動産から委任状を取り戻した。という経緯があり、本契約の後でそのA不動産から、飛ばしという商法だ、これまでの経費を払ってほしいと、いわれたと電話があり、その相談のときに自分の意に添わないアドバイスをしたことに立腹したのかその後連絡なく。4ヶ月後に5万円の商品券を届けてきました。この商品券が報酬に相当するとは思えないのですが。このような場合、報酬額を一般的にはどの様に考えればいいのでしょう。アドバイしていただけると嬉しいです。