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★小沢氏と小沢氏の資金管理団体との確認書の法的効力について教えてください!

民主党の小沢代表は20日、国会内で自らの資金管理団体「陸山会」について、 2003年~05年の事務所費の詳細を公表されました。 秘書宿舎を建設する費用として 計約3億7000万円を計上したことを明らかにされました。 名義は「陸山会代表・小沢一郎」 小沢代表は、 「権利能力なき社団である政治団体名義での不動産登記は認められておらず、 登記は個人名で行われるべきことになっている」と説明した。 また、陸山会と小沢氏の間で 「小沢氏個人は不動産について何の権利も有さない」と ”確認書”を交わしており、これも合わせて公表されました。 小沢代表の事務所費公表に疑問というか質問があるのです。 この「小沢氏個人は不動産について何の権利も有さない」という ”確認書”にどんな”法的効力”があるのでしょうか?! よく分からないです。 仮に、万が一にですがご不幸にも小沢代表がお亡くなりになられたとき 名義は小沢代表個人ですから、相続になりますよね?! 「この”確認書”によって死亡と同時に所有権が移るんでしょうか?!そんなはずないですよね!!」それに”確認書”は遺言ではありませんから、相続者を拘束するものではないでしょうし・・・。 ご教授いただければありがたいです。 ★小沢氏は、引退後政治資金で購入した不動産を、後進の育成資金に充てたいと話しておりますが、不動産の所有権を有さない小沢氏が何で引退後に今からどう使うか話すのは、確認書に違反するのではないのかなと思い、不審に思いこの投稿をしました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • LCCT
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回答No.4

No.1です。 回答に先立ちまして、お詫びと訂正をさせてください。 先日は、『資金管理団体』が『政治資金規正法における資金管理団体』という概念であることを知らずに回答してしまいました。そのことから誤解が生じてしまったかもしれません。どうぞお許しください。 若干ではありますが下記URL等で勉強してきました。その結果、少し訂正する箇所がございます。 【訂正前】「証拠として大きな意味を持つものといえる」 【訂正後】「証拠の一つにはなるが、パフォーマンスとしての意味合いの方が強い」 以下、回答及び訂正の理由を述べさせていただきます。 政治資金の透明化を図り、政治の公明公正を確保しようとするため、政治資金規正法は、政治家個人に直接政治資金が流れることを制限した代わりに、収入・支出等を報告・公表することを義務とした資金管理団体を置くことを認めたものと理解しています。比喩的にいえば、政治資金を渡すのはいいが、資金管理団体というフィルターを通して明るくしてからにしなさいよ、といったとこでしょうか。(この点、あまり確信は持てていませんが。)  公表が義務付けられている支出は、もちろん政治家個人に対する支出も含まれます。としたら、政治家個人=資金管理団体と考えるのは難しいように思えます。自分自身に支出し、自分自身から収入を得ることは通常考えられないでしょうから。  そこで訂正なのですが、資金管理団体が以上の性格を有することが広く認知されているとしたら、登記の推定力は及ばないように思えてきたのです。個人名義で登記されているとしても、資金管理団体の肩書付の登記である時点で、むしろ資金管理団体に所有権が帰属するとの推定が働くのではないかと。  そうであれば、当該確認書は、証拠としても大した意味を持つものではなく、小沢氏が論点をすりかえるために行ったパフォーマンスにすぎないのではないか、という結論に至った次第でございます。

参考URL:
http://www.soumu.go.jp/senkyo/sikinh.pdf,http://www.soumu.go.jp/senkyo/pdf/siking.pdf
hana-yuka
質問者

お礼

懇切丁寧に、わかりやすいご回答感謝します。数度にあたって御教示いただきありがとうございました。良く理解できました。

その他の回答 (3)

  • ANASTASIAK
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回答No.3

すべては、名義上の問題です。カラクリがあるのは明らかでしょう。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>”確認書”にどんな”法的効力”があるのでしょうか?! 民法上の真の所有者は小沢氏ではなく、その団体にあるということを証明するものとなります。 登記上の所有者と民法上の真の所有者は必ずしも一致するものではありません。 ご質問のように相続が発生した場合には、形式的には小沢氏からその子孫が相続したように見えます。またそういう登記は可能です。しかしながら、小沢氏が締結した民法上の真の所有者はその団体であるという確認書もまた相続されますので、子孫はその確認書に拘束されます。 つまり登記上の名義は変えることは可能ですが、真の所有者はやはりあくまでその団体となります。 登記と真の名義人が一致しない場合に一番厄介なのは、たとえば小沢氏なり小沢氏の子孫なりが第三者に売却してしまった場合です。 この場合、確認書の効力は第三者に及びませんので、取得した第三者はその不動産を手放す必要はありません。 ただ真の所有者に断りなく行ったこのような売買については小沢氏なりその子孫なりはその新の所有者である団体に対して金銭という形になりますが弁済する義務があります。確認書は小沢氏なりその子孫なりには有効だからです。 >小沢氏は、引退後政治資金で購入した不動産を、後進の育成資金に充てたい これは真の所有者である団体の代表者(?)としての発言に過ぎないのではないかと思います。

hana-yuka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。良く理解できました。

  • LCCT
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回答No.1

記事をざっと読み、小沢氏の言い分をもとに回答いたします。 まず、当該不動産所有権の帰属先を整理してみますと、それは小沢氏個人ではなく、陸山会という団体(の構成員)にあるようです。 したがって、(関係者の方にとりましては縁起でもない話ですが)仮に小沢氏が亡くなられたとしても、相続の問題は起きないはずです。 ですが、仮に、小沢氏の相続人が「当該不動産は小沢氏個人が所有していたもので、相続財産に含まれる。」と主張してきた場合を想定してみましょう。 当該不動産の登記名義人が小沢氏であるからといって、『登記名義人(小沢氏)=所有者(小沢氏)』となるわけではありませんが、反証がない限り『登記名義人=所有者』であると推定されます。つまり、陸山会としては、「当該不動産所有権の帰属先が小沢氏個人ではなく陸山会であった」との証明をする必要が生じてくるのです。(もっとも、肩書付の登記の場合であっても、登記名義人個人が所有者であると推定されるかどうかはわかりませんが。) ここで確認書が効いてくるのです。確認書において、「小沢氏個人は不動産について何の権利も有さない」と述べているようなので、確認書は陸山会の証明の助けになるでしょう。 つまり、当該確認書は、それ自体に法的効力はないが、証拠として大きな意味を持つものといえるでしょう。

hana-yuka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。良く理解出来ました。でも確認書が、法的効力はないが、証拠として大きな意味を持つものといえるでしょうが、考えてみれば、小沢氏と小沢氏の資金管理団体といえばどちらも同じ人物=つまり小沢氏ではないかとも思います。自分から自分に確認書を出して何か意味があるのかなとも思えるのですが・・・・・・

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