• ベストアンサー

政治資金管理団体が購入した土地の所有権の帰属について

具体的にいうと 小沢一郎の政治資金管理団体「睦山会」の資金で購入された土地ー東京都世田谷区ー約400m2の、約半分が小沢一郎名義、残りが同秘書の名義で登記されている。 「睦山会」が法人化されていない為だと考えるが、土地の所有権は現実的にはどう取り扱われるのでしょうか? 政治資金規制法では想定されておらず、それなら不動産を購入する団体を法人化するか、あるいは小沢個人で購入するべきと考えられるが。 因みに、「睦山会」は小沢個人から相当する資金の借り入れをし、利子の支払い、一部返還もされている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • weber7009
  • ベストアンサー率29% (72/245)
回答No.1

・通常、土地の所有権は団体のもの。 ・「睦山会」が解散した場合。 質問者様の仰る通り現在の政治資金規正法には土地の所有権が誰になるかの規定がないので、暫定的に解散した団体の持ち物のままの取り扱いとなるのではないか。 ・資金管理団体の代表小沢一郎が死亡もしくは引退して、誰かがこの団体を引き継いだ場合。 土地は政治団体に帰属する。

tinosannpo0811
質問者

お礼

ありがとうございました。 固定資産税を誰が負担しているのか、まだ情報はありません。興味をもって見ています。 単純に、所得税の対象にならない資金で取得された、小沢一郎名義の土地が存在する、税法上どのように取り扱われるか、これも関心のあるところです。 今後ともよろしくお願いします。

関連するQ&A