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区画整理での質問です。
はじめまして。市役所から、立ち退きのお願いがありました。同意の元で、協力をしていただきたいと言ってましたが、断ることもできるようなんです。ちょうど同時期に、大手の業者から、今の住んでいるところを土地活用してはどうかと営業にこられます。同意の元とはいえ、将来的にはやはり立ち退いた方がいいでしょうか?またいろいろ文句をつけて、最終的に立ち退くのと今の段階で考えてみるのとどちらがよいでしょうか?それとも大手の業者がいうように土地活用をしたほうが得でしょうか?初めてのことですので、不安が多いです。すいませんが詳しい方教えてください。
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- clever_001
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参考になれば幸いです 土地区画整理事業において「立ち退きのお願いがありました。同意の元で、協力をしていただきたいと言ってましたが、断ることもできるようなんです」という場合は、減価補償金で整理前の宅地(現在有る土地、建物等)を先買いして、一般の宅地の減歩を軽減する土地区画整理事業(減価補償金を導入する)と判断します。 この場合、減価する額(原則として先買い)の対象に貴方の物件へのアプローチがあったものと思います。ということは、「最終的に立ち退く」という判断は、時間的に少ない状況(買収すべき面積に達すれば先行買収は終了します)と思います。 この手法の場合、換地は今現在の土地と同等程度になると判断されますので、このへんを施行者に確認をして判断されるべきと思います。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>最終的に立ち退くのと今の段階で考えてみるのとどちらがよいでしょうか? 立ち退きがある前提で、 区画整理事業の補償は、仮換地を与える性質上、曳屋補償が一般的です。 再築補償もあるわけですが、曳屋と再築で工法比較し目的達成のための経済的な補償を選択するのです。 一般的に、 今ある建物を曳屋、再築する補償費の算定ですので 一年先送りすると補償額は下がる場合が多いのです。
- atntyama
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区画整理事業の事業区域内に貴方様の所有地が在るという前提で、お答えいたします。 区画整理事業の場合は、道路事業などの公共事業(貴方が所有されている土地を事業のために国等が買収し、貴方はその補償費によって他の場所に移転する)と違い、貴方様の土地の一部(例えば3割部分)を公共施設(道路や公園など)に譲っていただき、区画整理事業区域内の別の場所に、残りの割合で新たに土地を提供するというしくみになります。難しい言葉でこれを換地といいますが、従って市役所の方からの説明がどうだったのか、不明ですが、今貴方様がお持ちの土地の場所は、幾分別の場所に変わり、面積も減歩(例えば60坪が45坪に減る)されますが、道路や公園が整備され土地の形状も整形されますので、貴方様の総資産価値という視点では、従前とあまり変わらない事になるかと思われます。 上記のことを良くお考えの上、区画整理事業区域内で換地処分を受けられて、その換地での土地活用を検討されるべきではと思います ご参考下さい (当方、区画整理事業を昔担当しておりましたので、なんなりとご質問 していただいて構いません)
お礼
お早いご回答ありがとうございました。 市役所にいったとき換地というのがあって、そこで土地活用するときは優遇してもらえそうです。 また疑問があれば質問させてもらいますのでよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。決断は早ければ早いほうがいいみたいですね。 とても参考になりました。また質問があれば連絡しますのでよろしく御願いします。