- 締切済み
障害者雇用枠で60歳定年
10年以上勤務した会社(身体傷害者手帳2級嘱託社員)です。 1.60歳定年を迎えた際会社からもらう必要書類はどのようは物が 有りますか。(離職証明書等) 2.一般社員は60歳から契約社員みたいです。(給与は今までの 70%ぐらいに成るみたいです) 同じように契約が可能でしょうか。(仕事しだいか) *就業規則では60歳過ぎても会社が必要とするときは60歳 定年を延長できると有ります。 3.もし60歳から契約できない時(有給休暇が60日以上あります) それを今後の就職活動に行使したいときベターな方法はありますか。 (会社に話し理解を得るor自身で断固行使する等) いいアドバイスよろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ?橋 昌也(@fudousin)
- ベストアンサー率21% (138/631)
回答No.1
法的には、就業規則に何とあろうと本人が就業の継続を求めれば、65歳まで定年退職させることはできません。解雇することはできますが。正当な理由が必要です。
お礼
法的にはそういうことに成りますか。後は個別の会社との話し合い ですか。就業規則の解雇される理由が明記されていた思いますので 確認して見ます。有難うございました。