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真実の戸籍に訂正したい。

母と小母に孤独死した戸籍上の姉妹がいます。債権者が現れ、権利を主張しております。ところが、その姉妹は長兄の実子でして、わけあって祖父(実父)及び祖母(継母)が入籍し、母達の姉妹となって、今に至っております。 真実の戸籍に直して、債権者に追求されなくしたいのですが可能でしょうか。どなたかご教授くださいませんか。

みんなの回答

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.3

権利や戸籍というのは亡くなった方の遺産のことでしょう(プラスの財産土地家屋や預貯金などとマイナスの借金あります)。 孤独死というからお子さんや配偶者いなかったのでしょう。相続人は親と兄弟姉妹です。 年齢的に(親は亡くなっていそうで)母とおば、もし亡くなった兄弟姉妹いればその子が相続人です。相続することもしないこともできます。預貯金も借金も母とおばなどが分割協議します。 財産の範囲で相続するという方法ありますが相続人すべての同意がいります(実質的には無理)。マイナスが予想されるときは相続放棄できます。「真実の戸籍」?は関係ありません。 例えば相続人が多くなれば税金(相続税)なしの遺産額は多くなります。孫を養子にして数10人の子なんてよくあります。 亡くなった姉妹(2人いらっしゃるのかな?、1人でも同じことだが)の相続人は母とおばと長兄など(他にも兄弟いますか)、亡くなった方がいればその子です。 「債権者に追及」されない(される)は負債(借金)返済もとめられているのだと思いますが、相続するなら借金ごと相続するか(プラスマイナス不明)、相続放棄しか選べません(このときは請求されることはない)。 もし「長兄の子」と戸籍がなっていれば母とおばには相続権ないので単に相続放棄しても結果は同じです。相続知ってから一定期間内という制約あります(相続放棄できる期間)。過ぎれば相続するとみなされます。

yamanoha
質問者

お礼

alpha123さま 戸籍上の姉妹の入籍が否認できるのなら、それも検討してみようかとも思います。 おいそがしいところ筆をとって頂きありがとうございました。

noname#113190
noname#113190
回答No.2

戸籍法113条 >戸籍の記載が法律上許されないものであること又はその記載に錯誤若しくは遺漏があることを発見した場合には、利害関係人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。 これにより利害関係人のあなたは、親子関係不存在確認の訴えを起こせます。 ただ、関係者が亡くなっていますから、通るかどうかは、専門家にご相談ください。

yamanoha
質問者

お礼

Kindon98さま さっそくのご教授ありがとうございます。 >これにより利害関係人のあなたは、親子関係不存在確認の訴えを起こせます。 ・・・姉妹関係不存在確認の訴えでしょうか。 孤独死のため、相続人が姉妹に及んだようです。 関係者が亡くなっていますので、確かに専門家に相談してみます。 アドバイス、困ったときには、ありがたいものですね。

回答No.1

財産放棄の手続きをとったらいいのでは? 債権者ということは借金?あるのでしょうか? 借金も相続とみなされるはずなので、亡くなってから 何日だったか忘れてしまったのですが(3ヶ月くらい?) 弁護士さんに一度、相談されることをおすすめします。 私も実家ですが祖母の借金が亡くなった後に浮上して 兄妹で財産放棄の手続きを両親からするように 弁護士さんを通じて書類に記入、捺印したことが ありました。

yamanoha
質問者

お礼

momomama75さま 財産放棄の手続きですが、いろんな都合により困難そうで躊躇してます。 真実には、母の姪になるもので、母のあずかり知らぬ入籍(養子)だったのです。本当には、相続関係に立たないので、真実の戸籍に訂正できるならと思案したのです。ありがとうございました。

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