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複雑な戸籍の関係と続柄について
- 戸籍について詳しい方にお聞きしたいです。
- 私の戸籍が非常に複雑な関係になっています。
- 再婚や養子関係によって戸籍が変わった場合、どのように続柄が表記されるのでしょうか?
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- office_end
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詳しい訳ではありませんが、訳あってそういったことを少し調べたことがあるので。 戸籍とは、国民を「戸」とう単位で把握するために国が国民を登録している文書です。 日本人でしたら、原則全員がどこかの戸籍に入っています。 生まれたら出生届が提出されて自分の戸籍ができますし、結婚したらその戸籍から出て結婚相手との間で新たな戸籍を作ります。 離婚したら筆頭者になっていない配偶者(大体女性)は現在の戸籍から出て新たに戸籍を作ったり、元の実家の戸籍に戻ったりします。筆頭者になっている人の戸籍はそのままです。 また、親の婚姻と養子縁組は関係ありません。 再婚したら、自動的に子供が再婚相手と養子縁組されると言うわけではないということです。 結果を言えば、基本的には全て記録として残っているので、天涯孤独ではないと証明はできると思います。 それは(例えばお母様が亡くなった時)相続とかのとき、質問者さんの存在は子供なので必ず証明する必要があるからです。 それに伴って、弟との続柄を証明できます。 それに、親子関係は婚姻により切れるものではないので、戸籍上お母様のことは「母」となりますし、お母様の所にも質問者さんは「長女」となります。 特に離婚歴がない人でも、子供が結婚して氏が変わったら親子関係が無くなるってことがないように、再婚しようとなんだろうと、お母様との関係はちゃんとあります。 しかしそれは証明できるというだけで、実質的な意味合いで天涯孤独ではないと言えるかどうかは別物です。 どういった意味で「天涯孤独」なのか?というのにもよると思います。 そして、質問者さんの戸籍がどこにあるかについては、親が離婚時や結婚時に手続きをどのようにしているか?養子縁組の手続きをしているか?等で、戸籍がどこにあるのかが変わってくると思います。 ここで気になるのが、確か現在の日本の法律上では戸籍上で夫婦別姓は認められておらず、義父がお母様の戸籍に入ったか、お母様が義父の戸籍に入ったはずです。(戸籍上、同一の苗字なはず) それはあくまでも法律上結婚していたら、であり、事実婚といった形であれば、戸籍は別々です。 お母様が通り名として「木村」を使っていただけなのか、義父が旧姓を通り名として使っていたからなのか、事実婚をしていただけなのか、なんだと思います。 その時、質問者さんの戸籍はどうしたのか?ということ。 もしお母様が義父の戸籍に入ったとなれば、基本的に質問者さんは「子の氏の変更」か「養子縁組」をしない限り子供の戸籍は移動しません。 ですので、質問者さんだけ元の戸籍で1人、という扱いになります。 逆にお母様の戸籍に義父が入ったのであれば、戸籍筆頭者はお母様ですので、質問者さんはお母様の戸籍に入ったままです。 事実婚なのであれば、戸籍に変動はありませんので、お母様の戸籍に入ったままです。 そして離婚についても同様に、手続きをしないと移動しません。 そして 〉弟の父と私は血は繋がっておりませんが、義父は兄弟は一緒にいるべきとの考えで、私は養子として、母と離れ弟達と数年暮らしました。 でお母様が義父の戸籍に入った上で養子縁組の手続きをしているのであれば、義父の戸籍ということになります。 そうなると戸籍上では、義父の戸籍に入っていることになりますし、苗字は義父となっていると思います。 そうではなく、単に生活費を出してもらっていた(養ってもらっていた)、お母様の戸籍に義父が入っていた、等であれば、上記の内容により戸籍のありかは変わります。 多分質問者さんがおっしゃっている苗字や養子といった言葉は、通り名の動きのことで、戸籍上とは違うと思われます。 そうなると、様々な所での手続きをどうしているか?もしくは全くしていないのか?によって、どうなっているかは全く違います。 ここからは、なんとなくの私の印象や予測でしかないのですが、 〉祖母は別の男性と出会い再婚。そのかたの籍に入り、苗字がその男性の苗字になります。母も連れ子としてその家の苗字になりました。 で、子供の氏の変更が行われたと思います。 ですので、母は戸籍上「木村」になったんだと思います。 〉数年後また離婚。ですが、母は当時学生だった為、苗字が変わると面倒だろうということで苗字はその男性の苗字のままでした。( 以降仮名木村とします) 届け出をしないと苗字が変わるものではないですので、そのまま戸籍上も「木村」だったんだと思います。 ちなみに、最初の離婚時に旧姓に戻さず、再婚時に再婚相手の名字に変更していた場合、もう一度離婚する際に、親の苗字(旧姓)に戻すことができなくなってしまいます。 〉婚外子として私を出産しました。 ここで戸籍が新たに作られ、戸籍筆頭者「お母様」入っているのが「質問者さん」となります。 〉結婚相手に事情があり、結婚しても母の苗字は変わらず木村性のまま。ほどなくして弟が生まれました。この弟も木村性です。 弟さんが戸籍上も木村姓なのであれば、お母様の戸籍に義父が入った(婿養子)、となっていたのだと思います。 この時、質問者さんは義父と養子縁組の手続きをしているか?は分かりません。 ですが、義父の考えで弟との繋がりを重要視している&離婚後義父が引取り面倒を見ている、ことを考えるとしている可能性はあります。 もし、義父の戸籍にお母様が入っていて質問者さんも養子縁組の手続きをしていたら、苗字は義父のものに変更しなくてはいけません。 それをしていないと思われますので、お母様の戸籍に義父が入った、といえると思います。 ただ、そういった選択をする人達が養子縁組といった手続きをするか?というと、しないんではないかな?と個人的には思えます。 もし養子縁組していたら、戸籍上義父は「養親」となると思います。 〉母が鬱になり、離婚。 義父が抜けただけなので、戸籍上質問者さんに変わりなし。 養子縁組関係も、手続きをしなければ特に変わることはありません。 戸籍上、戸籍筆頭者「お母様」、そこに「質問者さん」「弟」が入っており、苗字「木村」、(もし養子縁組していたら)質問者さんに対して養父が「義父」となります。 〉弟の父と私は血は繋がっておりませんが、義父は兄弟は一緒にいるべきとの考えで、私は養子として、母と離れ弟達と数年暮らしました。 〉義父は他の女性と再婚。 〉弟と私は木村性のまま変わらず、 お母様と義父が結婚したとき、戸籍上はお母様の所なので、義父とは戸籍が別々なので、質問者さんに変わりはなし。 質問者さんの戸籍はお母様の所にあります。(戸籍と同居は関係ないので) 〉その後、血の繋がらない私はやはり居心地が悪く、養子を解消し、1人で暮らしはじめます。 (養子縁組していれば)特別養子縁組自体の解消手続きをしていないと思われますので、変わらず義父が養父といった扱いになると思います。 〉実母も他の男性と再婚。母は木村性からその男性の苗字になりました。 ここでお母様が相手の男性の戸籍に入りましたので、質問者さんは手続きしないと入れないことになります。 なので戸籍上は弟さんと2人となります。 〉数年後弟が結婚し、相手の女性の家の婿養子となったため、弟も木村性からその女性の苗字となりました。 ここで弟さんは戸籍を抜けたことになりますので、戸籍は質問者さん1人になります。 結果、質問者さんの戸籍は [苗字]木村 [母]お母様、[父]空欄 (養子縁組していれば)[養親]義父、 となっていると思います。 あくまでも私のなんとなくの推測なので、合っているかは分かりません。 確実なのは、役所で全部事項がのっている戸籍謄本をもらうことです。 何度か引っ越ししていたら、今の所以前のことは、その前に住んでいた役所じゃないと確認できませんが。。。 少なくとも、現在自分がどういった状態になっているか?というのは確認できます。 独り暮らししているということは、戸籍を取り寄せたことはあると思いますし、戸籍上「木村」の姓で間違いはないと思います。 今後影響があるとすれば「義父とどういった関係になっているか?」ということ。 養子縁組をしていれば、義父は質問者さんの扶養義務があります(あった)が、逆に質問者さんも義父の面倒を見なくてはいけません。 相続とかの話にもなってきます。 しかし、養子縁組の手続きをしていなくとも、お母様と義父との話し合いで、義父が質問者さんを弟と共に引き取ることは可能です。(離婚時点で養子縁組をしていなければ原則実母が引き取ることになっているため) 現在どうなっているか分かりませんが、ハッキリさせた方が後々困らないと思いますので、知っていて損はないと思います。 戸籍謄本(全部のせ)を見てみては?
- NAYAMINAKUNARE
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そうですね。戸籍上は母の長女でしょう。なのでははおやがいるかぎり天涯孤独にはなりませんが、事実上再婚していて(あなたは認知されてない?)として、天涯孤独と言う取りかたはあります。弟も種違いなら、弟ではないですし、養子縁組して姓を棄てたなら。他人です。 あなたが犯罪を犯したら、先ん出て母が始末することになり事情聴取を受けます。不審死をしても身元引受人は母ですが、拒否される可能性もあります。 戸籍を調べてみてあなたに×が入っていれば、本当に天涯孤独となっています。