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契約書に「敷金は家賃の1.5ヶ月分」と明記されていますが有効でしょうか?
契約は済んでおり、現在解約をしようとしているところです。 大手ハウジング会社管理のアパートですが、契約書の「修繕義務と その費用負担」の所に 「汚損・破損については別紙一覧に定める事項に関して乙が 修繕義務を負い、自らの費用で修繕」(要約) と書いてあるのですが、次項に 「本物件返還時には別紙一覧の補修に関して退去時家賃の 1.5ヶ月分相当額を支払う」(要約) ともあります。 契約書に定額で記載されている補修費は、補修内容に関わらず 支払い義務が生じるのでしょうか。 契約時には、大手メーカーなので一律の扱いになっていると思い、 相談の余地はないだろうと思って安易に契約した面もあります。 上記内容で契約してしまっている場合、通常の手続き(実際の 修繕費との差額を返還)を取ることはできないでしょうか。
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- mu128
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- bouhan_kun
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お礼
しばらく検索してみて質問したつもりだったのですが、修繕費を 固定で明記しているパターンは見つけることができませんでした。 やはりそうですか・・。 >最近(この5-6年)の契約書では判例やガイドラインをうまく通り抜けている >扱いが大手さんですとなおさらそうなっているでしょう そう思って契約時に半分諦めた経緯もあります。 とはいってもいざ退去するとなると一応・・と思った次第です。 ダメもとで立会い時に確認してみようと思います。 裁判までやるつもりはありません。 どうもありがとうございました。