• ベストアンサー

契約書に「敷金は家賃の1.5ヶ月分」と明記されていますが有効でしょうか?

契約は済んでおり、現在解約をしようとしているところです。 大手ハウジング会社管理のアパートですが、契約書の「修繕義務と その費用負担」の所に 「汚損・破損については別紙一覧に定める事項に関して乙が 修繕義務を負い、自らの費用で修繕」(要約) と書いてあるのですが、次項に 「本物件返還時には別紙一覧の補修に関して退去時家賃の 1.5ヶ月分相当額を支払う」(要約) ともあります。 契約書に定額で記載されている補修費は、補修内容に関わらず 支払い義務が生じるのでしょうか。 契約時には、大手メーカーなので一律の扱いになっていると思い、 相談の余地はないだろうと思って安易に契約した面もあります。 上記内容で契約してしまっている場合、通常の手続き(実際の 修繕費との差額を返還)を取ることはできないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます >通常の手続き(実際の修繕費との差額を返還)を取ることはできないでしょうか。 この掲示板でも度々質問と回答が有ります   「現実的には不可能です」 法律、判例、ガイドライン等を解釈し「返して貰える」との回答も多いとは思います 貴方が最終的に訴訟までするのなら  「返して貰える可能性」は有ります、勝つか負けるかは司法の判断 最近(この5-6年)の契約書では判例やガイドラインをうまく通り抜けている契約書が一般的です 扱いが大手さんですとなおさらそうなっているでしょう わたし自身も昨年賃貸に入居しましたが私の契約書は訂正印だらけになりました...(笑)。

silver1000
質問者

お礼

しばらく検索してみて質問したつもりだったのですが、修繕費を 固定で明記しているパターンは見つけることができませんでした。 やはりそうですか・・。 >最近(この5-6年)の契約書では判例やガイドラインをうまく通り抜けている >扱いが大手さんですとなおさらそうなっているでしょう そう思って契約時に半分諦めた経緯もあります。 とはいってもいざ退去するとなると一応・・と思った次第です。 ダメもとで立会い時に確認してみようと思います。 裁判までやるつもりはありません。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mu128
  • ベストアンサー率60% (336/552)
回答No.2

それが「敷引き」として扱われてしまうのでしたら、補修内容に関わらずその分は差し引かれてしまうものと思います。そちらは、関西地区のアパートでしょうか?関西地区ですと、「敷引き」を採用しているところが多いため、慣習としてそのようなものが認められています。(「礼金」と考えてしまっても良いと思います) 立会いをされるときに確認してみて下さい。 その規定の読み方によっては、「補修に関して・・・」とあるので、補修の必要のないところは取らない・・・つまり、修繕にかかった費用が1,5ヵ月分以内だったら返却します、とも読むことができます。 問題なのは、1,5ヵ月分以上請求することです。よほどの過失で破損させたものでなければ、それ以上請求されるべきではありませんので、その点は注意して下さい。 私は、関西地区の業者ではありませんので、実際の慣習とは違うかもしれませんので、その点はご了承下さい。 契約はすんで解約・・・とは、実際には住んでいないのでしょうか? 1日も住んでいないのでしたら、また違った話になりますが。

silver1000
質問者

お礼

説明が足りずすみません。既に住んでいて、この度退去することになったものです。 No.1の方も仰られてるように、敷引きとして記載されている色が濃いように思いますが、私も1.5ヶ月以内であれば返却されるようにも読めると思い、質問した次第です。 ダメもとで立会い時に確認するしかなさそうですね。 ありがとうございました。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.1

いわゆる敷引きみたいなものでしょうか? 今は、透明性の問題から、退去時清算が多いと思いますが、そういうのもまだありますね。 キャンセル経緯がわかりませんが、実際住んでないのですから、相談の余地はあると思います。で、突っぱねられれば、払うか、法的に争うかという話になるのですが。

silver1000
質問者

お礼

説明が足りずすみません。3年ほど住んでいるアパートの件です。関西圏ですので、仰るとおり敷引きに該当するものと思われます。ありがとうございました。

関連するQ&A