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年金加入25年にならない・・・

現在44歳のサラリーマンです。 39歳まで年金を払った事が無く、40歳になって初めて会社員になり 厚生年金を払っています。 勤め先は60歳で定年なのでそれまで払っても20年しかなりません。 年金を受け取る事が出来ないのであればサラリーマンをしているのも 意味がないかと思っています。 下記にいくつかの質問と、過程を記しますのでお教え願えないでしょうか。 過程 1)30歳から39歳まで個人申告(青色申告)していました。   ※所得税は赤字の時もあったり、利益も少なかったりで平均すると    年間20万円前後の支払い。 2)20歳から30歳まではほとんどフリーター状態。 質問 1)年金受給が出来るでしょうか。   ※友人の話しで5年なら支払いを65歳、受給を66歳からにすれば     出来るのではないかと・・・? 2)年金未納の督促→差し押さえがあるのでしょうか?   ※年金を受給できないのに未納分の支払いをさせられるの? 3)厚生年金分だけは支払った分だけもらえるのでしょうか?        いくつも質問をしておりますがよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

#2です。 一部訂正します。 3 年金の受給を受けるには国民年金加入期間、厚生年金加入期間、共済組合加入期間、国民年金保険料免除期間、サラリーマンの妻であった期間(昭和61年以前分)のそれぞれの合計期間が25年必要です。

Master964
質問者

お礼

御返答ありがとうございます。 少し調べて見ましたら、70歳まで国民年金加入が出来そうなので 25年経過できそうです。 厚生年金に加入していた方が受給額も大幅に違うので、少しでも長く 会社にいようかと思います。 ありがとうございました。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

1 あなたが勤めている事業所が60歳定年の事業所ならば、今のままならば年金の受給はできません。   ただし、厚生年金の加入者は70歳未満の方になっていますので、その後又どこかの事業所で勤めると支給可能になります。   また、国民年金でも希望すれば65歳未満までは加入者になることができます。そのうえ、老齢基礎年金の資格期間を満たしていない昭和40年4月1日以前に生まれた人は、特例的に70歳まで任意加入できます。   結論を言えば、定年度別事業所に勤めるか、国民年金の任意加入を利用すれば十分支給可能になるようです。 参考:年金WEB    http://www.matsui-sr.com/nen/ 2 ないです。 3 年金の受給を受けるには国民年金加入期間、厚生年金加入期間、共済組合加入期間、国民年金保険料免除期間、サラリーマンの妻であった期間(昭和61年以前分)のそれぞれの合計期間が30年必要です。 参考:確定拠出年金(401k)・退職金 相談室    http://www.pronavi.net/nenkin/kanyukikan.html

  • iwaiwaiwa
  • ベストアンサー率18% (25/137)
回答No.1

あまり詳しくはないですが、知っている範囲で… 年金は未納でも今のところ、差し押さえをするというところまでは ないと思います。その内、そうなるとは思いますが… 時効があって、後から納めたくても納められるのは2年以内のもの だけです。免除の手続きをしていれば、後から利子付きで 納められます。 厚生年金も国民年金と合わせて25年以上納めた期間がないと 受給はできないと思います。 そもそも、年金を納めるのは義務になっているので、 そこで納めていなければ貰えないのも仕方がないというか、 自己責任ではないでしょうか?

Master964
質問者

お礼

自己責任。確かにおっしゃる通りです・・・。 何とか25年の加入が出来そうなので頑張って加入して行きます。 ありがとうございました。

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