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転職後の年金受給について
- 転職後の年金受給について詳しく調べてみました。
- 転職後、厚生年金に切り替わることになりましたが、受給額はどうなるのでしょうか?
- 自営業とサラリーマンでの受給額の比較も気になります。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 10万円の数字の根拠がわからないんですが、 年金は受給資格者一人に支給されるもので、 質問者さんが60歳まで継続して厚生年金被保険者であれば、 奥さんは3号被保険者なので以後、保険料を納付せずとも過去に未納期間がなければ、 現在の価額で792,100円/年の老齢基礎年金を受給することが確定します。 本人は、厚生年金保険被保険者(国民年金2号被保険者)なので過去に未納期間がなければ、 現在の価額で792,100円/年の老齢基礎年金が確定。 報酬比例部分の老齢厚生年金は将来の報酬額がわからないので現時点では計算できません。 仮に60歳まで(288ヶ月として)の平均標準報酬額(賞与込み)が360,000円だとすると 360,000×5.769/1,000×1.031×0.985×288≒607,400円/年 607,400円/年の報酬比例部分の老齢厚生年金が加算されて支給されます。 さらに288ヶ月の被保険者資格ですので、奥さんが65歳になるまで、加給年金額が227,900円/年と加給年金配偶者特別加算として168,100円/年の合計396,000円/年が加算されます。 よって質問者さんは 老齢基礎年金792,100円/年+報酬比例部分の老齢厚生年金607,400円/年+加給年金と特別加算396,000円/年 合計1,768,500円/年の年金受給額となるわけです。 奥さんの老齢基礎年金792,100円/年 質問者さんの合計1,768,500円/年 で老後の生活設計をしていくわけですね。 年間の報酬が高くなればなるほど(上限はありますが)報酬比例部分の老齢厚生年金は増えることになります。
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- ChaoPraya
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厚生年金の被保険者は国民年金の2号被保険者ということです。 奥さんが被扶養者なら奥さんは国民年金の3号被保険者になります。 3号被保険者は保険料を納付する必要がないので、ご主人が2号被保険者である期間(月数)は保険料納付済期間に算入します。 年金受給額の計算では、 20歳~60歳まで1号被保険者として毎月保険料を納付していた人と 20歳前に厚生年金被保険者と結婚し、ずっと被扶養者で3号被保険者として20歳~60歳まで保険料を納付する必要のなかった人とは同じ年金額を受給できることになります。 2号被保険者が納付する厚生年金保険料は老齢基礎年金の保険料納付済期間であり、さらに報酬比例部分の年金額を受けることができます。 奥さんはそのまま老齢基礎年金が1号時代に未納がなければ満額が受給できますし、 ご主人は老齢基礎年金+報酬比例部分+加給年金額が受給できますので、 厚生年金被保険者は絶対に有利なんです。 厚生年金加入により受給額が老齢基礎年金より少なくなることはありません。
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御回答ありがとうございます。 国民年金で6万円、厚生年金で10万円受給できると仮定すると 国民年金で受給の場合だと6+6=12万円 厚生年金で受給の場合だと6+10=16万円 ということでよろしいでしょうか?
お礼
再度の御回答ありがとうございます。 詳しい説明までして頂き、ありがとうございます。 10万円の根拠は、ネットに落ちていたツールを使用して 厚生年金を25年間納めた場合の受給額として出ていた数字です。 それ以前の15年間の国民年金分は加味していませんでした。