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国年、ラスト1か月未加入だったら、どうなりますか?

1955年6月生まれです。(まもなく満60才) 年金は、24才の厚生年金(33年間)からはじまり未納無しで今年4月までは3号でした。 最後の5月だけ国民年金に加入しなければならなかったのですが、忘れていました。 (納付忘れではなく、市役所の手続きにも行っていません) 年金の受給資格(25年?)は満たしているので支給は受けられると思うのですが、このままにしておくと下記以外のデメリットは何かありますか? 1.後年、未納1か月分の督促または差し押さえが来る…かもしれない→払えばいい? 2.老齢基礎年金の月額が、僅かに減額される(1ケ月÷36年分=約0.2%)

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noname#212174
noname#212174
回答No.5

>最後の5月だけ国民年金に加入しなければならなかった……市役所の手続きにも行っていません…… 【現在の】「国民年金」は任意で脱退することはできませんので、「加入していない」ということはありません。 単に、「国民年金の第3号被保険者」から「国民年金の第1号被保険者」になったが「種別変更届け」を(市役所経由で)日本年金機構に提出していない状態ということです。 なお、「日本年金機構」としては、「kame_SAさんの配偶者の年金記録」からkame_SAさんが「1号」になったことを【kame_SAさん自身が届け出を怠っていたとしても】把握することが可能です。 しかし、今は「情報漏洩の後始末」で手一杯でしょうし、もともといい加減なところがある機関ですから「何かきっかけがあって日本年金機構が気がつくまでは3号として処理されたまま」【かも】しれません。 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者|日本年金機構』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『[PDF]国民年金の第3号被保険者制度のご説明|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/03.pdf (※6/15現在、日本年金機構のサイトはアクセスできません。) --- 『年金を半世紀に渡り、5,000万円不正受給で逮捕(2015/05/08)|社会保険労務士PSRネットワーク』 http://www.psrn.jp/topics/nenkin_iryou/005903.php 『「障害基礎年金の障害認定の地域差に関する調査結果」が公表されました(厚労省)(2015/01/14)|社会保険労務士PSRネットワーク』 http://www.psrn.jp/topics/nenkin_iryou/005738.php 『付加年金、21万人に処理ミス(2013/11/28)|社会保険労務士PSRネットワーク』 http://www.psrn.jp/topics/nenkin_iryou/004898.php >1.後年、未納1か月分の督促または差し押さえが来る…かもしれない→払えばいい? はい、おおむねそういうことにです。 ちなみに、差押えをするには「督促している」ことが必要ですから、「(督促なしで)いきなり差押え」ということはありません。 また、法律上の原則は「督促しても納付がない→(裁判所の命令がなくても)差押えできる」ですが、【現状では】「未納期間1ヶ月」くらいで差押えが行われることはまずありません。 (参考) 『国民年金法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>(督促及び滞納処分) >>第九十六条 >>4 厚生労働大臣は、第一項の規定による【督促を受けた者が】その指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。 --- >>(時効) >>4  保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。 >>5  保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十六条第一項の規定による督促は、民法……第百五十三条 の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 ※ここでの「時効中断」が適用された場合、簡単に言えば「時効がリセットされて改めて2年のカウントが始まる」ということになります。 なお、「督促による時効の中断」は一番最初の督促のみ効力があります。 --- 『国民年金保険料の納付率について(月次)|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/toukei/nouhuritu.html ※PDF資料に「強制徴収(滞納処分、財産差押え)の実施状況」が記載されています。 >2.老齢基礎年金の月額が、僅かに減額される(1ケ月÷36年分=約0.2%) はい、考え方は合っていますが、計算方法は違います。 ・老齢基礎年金【満額】×(保険料納付済み月数÷480月)=支給額 になりますので、「1ヶ月÷40年分」と計算することになります。 --- なお、「24才の厚生年金(33年間)からはじまり未納無し……」が、「24才になるまでは未納(あるいは未加入)だった」ということであればその期間の分も減額となります。 (参考) 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 『受給資格期間|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=140 『合算対象期間|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3254 --- 『すぐわかる!年金額の計算方法(更新日:2011年07月15日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13286/ 『一度は確認したい学生時の年金加入(更新日:2009年03月16日)||All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13431/ ***** (備考) 「障害年金」「遺族年金」の受給要件については(今回の場合は)未納期間があっても問題ありません。 また、支給額にも影響はありません。 (参考) 『障害年金|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 --- 『働いていても受給可!障害年金の受給資格とは?(掲載日:2014年08月27日)|社会保険労務士法人ステラコンサルティング』 https://www.shougai-navi.com/intro/id000326.html 『遺族年金の受給資格要件を確認(更新日:2014年02月21日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/312669/ --- 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『任意加入制度|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5181 『国民年金の任意加入の意義とお得度をチェック!(更新日:2014年12月24日)||All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13525/ --- 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ※この回答を元に判断して損害を被っても一切の責任を負いかねます。必ずご自身でも確認をお願い致します。

kame_SA
質問者

お礼

ありがとうございます。遺族・障害年金にも影響ないらしく安心しました。 ねんきん事務所が落ち着いたら、電話で再確認しておきます。 ”1ヶ月の国年料(15000円)不払 ≒ 1/480(1600円/年)の年金減額”  という公式ですね。 10年受給したらトントンで、損得はなんとも…ですね。【今後も制度改悪はあっても改正はないでしょうから、損益分岐点が延びる可能性も歴史が示唆していますし】 いまは自ら、役所の加入窓口や支払いに奔走する手間・時間の方が徒労の気がしますので、当面 行政の模様眺めとしたいと思います。

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noname#212174
noname#212174
回答No.7

Q_A_…です。補足です。 >……「日本年金機構」としては、「kame_SAさんの配偶者の年金記録」からkame_SAさんが「1号」になったことを【kame_SAさん自身が届け出を怠っていたとしても】把握することが可能…… としましたが、「(kame_SAさんが)第3号被保険者の資格を喪失した≒第1号被保険者に種別が変更になった」理由が、「配偶者が第2号被保険者ではなくなったから」というもの【以外】の場合はその限りではありません。 たとえば、「(収入を得る見込みになったことなどにより)健康保険の被扶養者の資格を失ったから」というような理由の場合は、配偶者の年金記録を見る【だけ】では「kame_SAさんが第3号被保険者の資格を喪失したこと」は分かりません。 とはいえ、理由はともあれ【原則として】「国民年金の種別が正しく変更されていない事実」は(いずれ)日本年金機構が把握することとなります。(なお、あくまでも「原則として」なので、「事業主(や保険者)の届け出漏れ」や「日本年金機構の処理漏れ」などにより「そのまま放置される可能性」はゼロではありません。) (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2041

kame_SA
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 しかと行間を読み取らせていただきました。

  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.6

No.1です。 被保険者期間が480ヶ月で満額となります。 60歳以降でも65歳までは国民年金は任意加入できます。あと3年11ヶ月程国民年金に加入 すれば満額給付となります。 60歳以降もなにかしら収入が見込めるようでしたら、満額目指してがんばってみて下さい。

kame_SA
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#230414
noname#230414
回答No.4

1ヶ月未納の場合は,減額されます。 20から歳60歳までのもらえる国民年金は年額786.500円ですので1ヶ月未納の場合 10万円位減額になります。 自分で未納1ヶ月分支払います。 国民年金は生年月日によっては、はっきりしませんが19年で貰えると思います。 該当するか年金事務所にいって相談してください。 厚生年金も生年月日によって20年でもらえます。こちらも相談してください。 参考までに。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.3

払わないよりも、払った方が得になります。 差し押さえは、しないと思います。 それをすると、未納年金額よりも余分なお金がかかりますから。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.2

デメリットは 1.後年、未納1か月分の督促または差し押さえが来る…かもしれない→払えばいいだけであり,それ以上のデメリットはありません。また督促がくることは多分ないでしょう。 2.老齢基礎年金の月額が、僅かに減額される。今のままだと4年=48か月と最後の1か月が納付されていませんから 満額の431/480になります。60歳以降に国民年金に加入して任意で支払えば満額まで増やすことが出来ます。 3.今の状況では,もしあなたが死亡した場合に遺族に遺族年金が支給されません。亡くなった日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが条件ですから。したがって1年たてばこのデメリットはなくなります。

kame_SA
質問者

お礼

ありがとうございました。 2.についてですが、最後の1月納付しても、432/480にしかならないのですか?(#1様のお礼欄ご参照)

  • rodied4u
  • ベストアンサー率61% (21/34)
回答No.1

1についてですが、 国民年金の被保険者となっていれば、督促されるでしょうが、「被扶養配偶者でなくなったことの届出」を 厚生労働大臣(日本年金機構経由)に届けていないのなら、まだ第3号被保険者のままかもしれませんね。配偶者の方が、第2号被保険者でなくなったのなら届出は必要ありませんが。 納期限までに納付しない場合、督促がきて督促の指定期限までに納付しなければ滞納処分(差押さえ等)になります。督促がくれば支払えばいいのではないでしょうか。 2についてですが、 国民年金は「フルペンション減額方式」なので、満額(780,100)×(保険料納付済み期間÷480)で計算できます。ですので36年-1ヶ月ですと、431ヶ月なので、ざっと計算すると700,464円/年 ぐらいですかね。 ※保険料免除期間がないものと仮定しています。

kame_SA
質問者

お礼

ありがとうございます。 >2についてですが、国民年金は「フルペンション減額方式」なので、 40年前は「20歳になったら年金へ!」という掛け声はなく、学生時代は納付しておりませんでした。 で24才就職~60才までフルに納付したら、満額支給と考えていましたが違うのですか。あと1月納付しても、36年÷40年=> 702090円/年なのですか?

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