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ネットショップ なりすまし購入
電子商取引等に関する準則 http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/060201.pdf 上掲資料15ページ以下における内容によると、継続反復して購入する形態のネットショップにおいて、パスワードやIDが窃用された場合、その盗用者に契約履行義務が生ずるのではなく、ID/パスワード登録利用者に履行義務が生ずるとしています。 法理においては、民法110条「代理権が授与されていると信ずる正当な理由」に該当するとのことです。 このような場合、販売会社にしてみれば、購入者が誰であれ、売上が付けば、会社としては合目的で、あまり手数はかけたくないようです。 また、捜査機関にとっても、被害金額的にそれほど大きくないものを時間と労力をかけて捜査するつもりはあまりない。 そのような裏事情と、電子商取引等に関する準則によって、なりすましによる被害の収め先は、登録利用者に降りかかってくるのです。 そこで質問なのですが、 Q:「電子商取引等に関する準則」の示している帰属効果は『絶対的』なのでしょうか? 例えば、販売会社の運営するサーバに、登録者が利用しているIPアドレスと異なるアドレスが残されていた場合、販売会社は、通報しなければならないでしょうか? また、客観的な異形事実(電子取引なので、直接証拠とは言い切れない)がある場合、捜査機関は、「電子商取引等に関する準則」に拘束されることなく捜査しなければならないのでしょうか?(代理権授与の法理により、捜査しない?) 資料出所 「電子商取引等に関する準則」の改訂・公表について http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/e060201a.htm
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- baronmori
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パスワードやIDは利用者に与えられるものであり、IPアドレスに割り当てられるものではありません。 例えば、利用者が自宅以外のネットカフェなどから利用することもなんら問題ありません。 したがって、登録者のIPアドレスと異なるアドレスであったとしても、通報の義務はありませんし、しません。
お礼
Cyber Academy (オークションIDの窃用) http://www.web110.com/cyberacademy/ch12.html -上掲サイトより引用- 犯人に自分のIDを使うことを許可していませんから、明らかに3つ目の要件が満たされていないのでAさんに効果が及ぶことはありません。 また今回のケースでは、犯人はパスワードの不正使用、つまり「不正アクセス禁止法違反」を行なっていますが、知っておいて欲しいのは、Aさんは直接的には不正アクセスの被害者ではないということです。不正アクセス禁止法ではパスワードでアクセス制御されたコンピューターの管理者が保護対象となっていますので、この場合の被害者はオークションサイトになるのです。従って被害者でないAさんは「告訴」が出来る立場ではありませんから、「告発」をして不正アクセスの事実を警察に知らせる必要があります。
補足
>通報の義務はありませんし、しません。 「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」に該当する可能性があるのに、通報しないのですか?