代理人弁護士の債務不履行
とある事件で代理人弁護士を依頼していたのですが、その弁護士が相手方代理人に対して私に黙ってした言動(私が言っていないことについて「私にこう言われた」と相手方弁護士に告げた)が原因となり、訴訟相手が私に大きな損害が生じる行動を起こしてしまいました。(すみませんが、詳しい内容については、相手が弁護士ですし現在訴訟をしている観点から、こういったパブリックな場には書けません。)
当然相手にクレームを言ったところ、相手側が私の弁護士が相手方代理人に対してした発言に関する証拠(相手方代理人の作成した書面)を出してきました。そこで、弁護士に本当にそんなことを言ったのか確認したところ、なかなか返答がこず、挙句に「自分が相手方弁護士に対してそれを言ったのは覚えていますが、そのもととなるあなたの発言が私に対してあったのかはよく覚えておらず、もしかしてあなたにそう言われたのかもしれません」というふざけた回答が書面で返ってきました。
それでその弁護士との信頼関係が完全に壊れてしまい、それまでのその弁護士の訴訟活動に不満だったこともあり、今は本人訴訟に切り替えて自分で訴訟を継続しています。
そこで質問なのですが、元代理人に対して、訴訟代理人としての債務不履行(私の意向に基づかない勝手な言動により私に損害が生じたこと)を理由に、損害賠償請求の訴訟を提起することはできないのでしょうか。その場合、通常の民法上の契約の債務不履行と同様、委任契約の不履行ということで法的な構築を行いうるものでしょうか。代理人がきちんと自分の非を認めてくれないと、私が現在している訴訟上も不利ですので困っています。
弁護士相手に訴訟を起こしても無駄だというアドバイス以外の個別具体的な事情にあまり踏み込まない一般論としての法律面のアドバイスをいただきたいと思っています。よろしくお願いします。
お礼
具体的な方法までご教授いただきまして、本当にありがとうございました。早速、文書での通知を行いたいと思います。