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裁判でのリフォームトラブル、要約とタイトル生成
- リフォームをしたが欠陥だらけで裁判になった。答弁書の書き方や金銭トラブルについて相談
- リフォーム代金の支払い方法や連帯保証人の問題について相談
- 裁判の被告や請求の趣旨について相談
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質問者が選んだベストアンサー
アについて 答弁書は要点に留めます。質問者さんが言いたいことは「陳述書」という表題の文書を作ってそこに何でも思うことを書きます。 イについて。 手っ取り早くは、裁判に勝つことです。まわりくどくは「反訴状」を書いて相手に欠陥だらけの工事が原因で生じた質問者さんの損害をすべて列挙し損害賠償請求します。本訴勝訴、反訴勝訴となれば金員請求分を逆に相手に払わさせる効果があります。本訴敗訴、反訴勝訴でとんとんでしょう。本訴敗訴、反訴敗訴は最悪の結果ですが、冷静に考えるとこれでもともとです。 ウについて 建物が夫婦共有名義のため、夫婦双方を被告とせざるを得ないのです。「『自分のお金でリフォームするなら、やっても良いが、全て任せるから、全部に責任を持つ事。』という夫婦間の約束があります。」という件については、たとえ有効としても夫婦間でのみ有効で第三者には無関係の話となります。この夫婦間の約束は有効とは私には思えませんが、本題に外れますので、以下省略します。 エ.について そうなります。ただし弁護士さんを頼めば、夫婦共、出席は不要になります。平日6時以降とか土曜日に弁護士さんの事務所に行って裁判の状況を聞き、次回の裁判の作戦を立てることで済ませられるでしょう。 エ2.について 無いです。 オ.について 半額では原告は納得しないでしょう。全額払えば敗訴と同じですから、原告は納得するでしょうが、質問者さんは納得しないでしょう。 カ.について。 間違っても、そういうことをしないように業者に言えば良いでしょう。すでにそういうことをしているのなら「職場に電話をかけてきて、事実でないことを言いふらされ、名誉が毀損され、かつ甚大な精神的苦痛受けたので損害賠償せよ。慰謝料として金ウン十万円払え」という項目を反訴状に加えればよいです。 キ.について 判決が出るまでは、何もされないと安心して良いです。仮執行の宣言とは、もし質問者さんがこの裁判に負けて高裁に控訴した場合でも、業者は強制執行できますという効果が与えられます。 高裁に控訴して質問者さんが逆転勝訴すると、強制執行された財産の原状回復義務を業者が負うことになります。 ク.について 「反訴」すればよいです。すると本訴と別の裁判ではありますが、本訴と同じ裁判官が裁くことになります。 「欠陥だらけで、・・・」ということであれば、そういう事実を示す証拠写真、専門家(知り合いの工務店などでもOKですが、相手をギャフンと言わせるには中立的立場の有資格の人が良いです)の意見書(証人陳述書)もっと強くは鑑定書を付けないと負けてしまうでしょう。「欠陥だらけではない」と業者は言うに決まっていますから、どちらが本当のことを言っているかは証拠・証人次第でしょう。 「どれだけ困っているか、原告がどんなひどい対応をしたか」を主張するのは質問者ご夫婦の自由で、多いにして結構ですが、「欠陥だらけで、・・・」という立証に失敗すれば「それは工事代金を払わない被告が負うべき当然の債務でしょ」と簡単に逃げられてしまうことに、くれぐれも注意してください。 もう1つの争点は「契約を履行したか、していないか」でしょう。「契約は履行された」という業者の主張が認められれば、代金支払い義務が生じてしまいますから「契約不履行」を徹底的に主張し、その証拠集めが重要でしょう。 陳述書で業者と奥様のやりとりを忠実に再現することに全力を傾けます。「あのとき私はこういった」「あのとき業者はこういった」という事実を良く思い出すのです。困ったこと、ひどい業者の対応に眼を奪われず、「契約の成立とその不履行」を証明する会話が重要で、これを陳述書の中で再現して、証拠があればたとえメモでも日記でも提出して、相手を攻め立てなければ負けます。契約不履行なら支払い義務は無く質問者さん夫婦勝訴でしょう。
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- hiro0164
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ア. この点は、裁判の結果に影響することでの、うかつなことは言えません。 相手の請求の趣旨は、請求の原因が根拠ですので、それを覆すことが出来なければ負ける(全部または一部)可能性が高くなります。 イ. これは、遅延損害金ですね。払わなくていい方法は、全面勝訴するか和解で払わないようになれば・・・、ってとこでしょうか? ウ. 抗弁次第と思います。ただ、抗弁するのはご主人でしょう。 エ. 何もしなければ負ける可能性が高いです(100パーセントとまではいいませんが、限りなく100パーセントに近い)。 簡易裁判所であれば、代理人としての出頭ができるかもしれません。 細かいことは分かりませんので、裁判所に問い合わせてはどうでしょう? エ2. 取り下げてもらうしかないと思います。 オ. 相手が、それで納得すれば。 ただ、連帯債務で請求しているので、納得しないことも十分考えられます。 カ. 分かりません。 キ. 仮執行とは、確定しなくても強制執行できる宣言です。控訴されても、控訴審中に強制執行できるように求めているわけです。 強制執行されるとしたら、早くても一審の判決後だと思います。 ただし、他に債務名義(判決正本や公正証書)があれば別ですが・・・。 ク. 訴えることは出来ますが、請求の趣旨は、相手方に求める内容ですので、あなた方が何を求めるかによります。
お礼
有難うございました
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有難うございました